○小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則
平成25年
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護予防認知症対応型通所介護(第3条―第8条)
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第9条―第13条)
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第14条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「常勤換算方法」とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位(第4項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位をいう。次項及び第3項において同じ。)ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1人以上
2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この項において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次条において同じ。)は、12人以下とする。
6 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
(1) 食堂及び機能訓練室
それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に係る利用定員の基準)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数との合計が1日当たり12人以下となる数とする。
(電磁的方法による手続)
第7条 条例第14条第2項の規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第14条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第14条第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第4項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
(1) 条例第12条第6号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
(1) 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者(条例第44条第1項ただし書に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービスの提供に当たる者を1以上
(2) 夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 夜間及び深夜の勤務に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上
2 前項第1号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上は、看護師又は准看護師でなければならない。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 | 条例第44条第2項各号に掲げる施設等 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設 | 介護職員 |
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 | 条例第44条第2項各号に掲げる施設等 指定居宅サービスの事業を行う事業所 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第59条の3に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。) 指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第68条に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。) | 看護師又は准看護師 |
6 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
7 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
(登録定員及び利用定員)
第10条 条例第47条第1項の規則で定める数は、29人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)とする。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで
(1) 居間及び食堂
機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要する交通費
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(準用)
第13条 第7条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
(従業者の配置の基準)
第14条 条例第71条第1項の規則で定める基準は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(条例第74条第2項に規定する利用者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
3 第1項の介護従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前3項に規定する基準を満たす介護従業者を置くほか、指定地域密着型サービス基準条例第82条に規定する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者(同条に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、専らその職務に従事する計画作成担当者を置かなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができる。
6 前項の計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
7 第5項の計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。
8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所で指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができる。
(設備の基準)
第15条 条例第74条第2項の規則で定める数は、5人以上9人以下とする。
2 条例第74条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
(3) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
(利用料等の内容)
第16条 条例第80条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食材料費
(2) 理美容に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(準用)
第17条 第7条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。
附則(平成25年3月29日・平成25年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第15条第2項第2号の規定は適用しない。
附則(平成27年3月26日・平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日・平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日・平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日・令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日・令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。