○小平市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、周知することにより、消防団の活動を促進し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 消防団の活動に積極的に協力している事業所等として市長が認定したものをいう。

(2) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、市長が交付する証書をいう。

(3) 消防団長等 消防団長及び自治会長等の消防団の活動を支援する者をいう。

(消防団協力事業所の認定申請等)

第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、小平市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により市長に申請をするものとする。

2 消防団長等は、消防団の活動に協力している事業所等について、市長に推薦をすることができる。この場合において、消防団長等は、推薦をする前に当該事業所等の意思を確認しておくものとする。

(審査及び認定基準)

第4条 市長は、前条第1項の申請をした事業所等又は同条第2項の推薦を受けた事業所等が次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定をするものとする。ただし、消防関係法令に違反している事業所等については、この限りでない。

(1) 2人以上の従業員が消防団に入団していること。

(2) 従業員の消防団の活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしていること。

(4) その他地域の消防防災体制の充実及び強化に寄与しているなど、その活動が特に優良と認められること。

(認定期間)

第5条 消防団協力事業所の認定期間は、認定の日から2年とする。ただし、第9条第1項の規定により認定の取消しがあった場合は、当該取消しの日までとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付消防災第427号)に規定する総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合における同項本文の認定期間は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年が経過する日までとする。

3 認定の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。この場合において、当該事業所等は、速やかに消防団協力事業所表示証を返還するものとする。

4 協力事業所は、認定の更新しようとするときは、その認定期間が満了する前に、小平市消防団協力事業所表示申請書により市長に申請をするものとする。

(消防団協力事業所表示証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により消防団協力事業所の認定をしたときは、当該認定をした事業所等に消防団協力事業所表示証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村の区域内にある場合は、前項の規定にかかわらず、当該他の市町村の長と協議し、消防団協力事業所表示証に当該他の市町村の名称を表示することができる。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第7条 消防団協力事業所は、交付された消防団協力事業所表示証を認定期間内に限り、次に掲げる場所等に表示をすることができる。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の事務所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式をいう。)による映像その他の広告

2 前項の表示は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 市長は、小平市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第3号)を備え付けるとともに、必要な事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、消防団協力事業所が事業の廃止又は休止をしたとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、同条ただし書の規定に該当することとなったとき、偽りその他不正の手段により認定を受けたと認めるときその他消防団協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該消防団協力事業所に対し、当該認定を取り消す理由を文書により通知するものとする。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、消防団協力事業所表示証を市長へ返還するものとする。

(消防団協力事業所の公表)

第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他必要と認める事項について、市報等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は総務部危機管理担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)