○小平市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小平市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 小平市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が小平市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。

3 副本部長に事故があるときにその職務を代理する者は、健康福祉部健康・保険担当部長を第1順位とし、総務部危機管理担当部長を第2順位とし、第3順位以下の順序は、小平市長の職務を代理する職員に関する規則(平成19年規則第15号)の例による。

(本部員)

第3条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第35条第2項第4号の職員のうちから任命する者は、次の職にある者とする。

企画政策部長 企画政策部財務担当部長 総務部長 総務部危機管理担当部長 市民部長 地域振興部長 地域振興部文化スポーツ担当部長 子ども家庭部長 健康福祉部長 健康福祉部健康・保険担当部長 環境部長 都市開発部長 都市開発部都市建設担当部長 会計管理者 教育部長 教育部教育指導担当部長 教育部地域学習担当部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 健康福祉部健康推進課長

2 前項の表に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、小平市(以下「市」という。)の職員のうちから指名する者をもって小平市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(本部連絡員)

第4条 本部内の連絡調整を図るため、本部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部に属する本部の職員のうちから当該部の部長が指名する。

(部)

第5条 部の名称、部長及び副部長に充てる職並びに分掌事務は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、部の編成に関して必要な事項は、当該部の部長が定める。

(本部会議の構成)

第6条 条例第4条第1項の本部の会議(次条において「本部会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部会議の審議事項)

第7条 本部会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議し、及び策定する。

(1) 市の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染の予防及びまん延の防止に係る措置に関すること。

(5) 予防接種の実施に関すること。

(6) 医療の提供体制の確保に関すること。

(7) 物資及び資材の供給に係る措置の要請に関すること。

(8) 市の区域内の生活環境の保全その他市民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等の対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(本部連絡員調整会議)

第8条 健康福祉部健康・保険担当部長は、必要があると認めるときは、本部連絡員による調整を行うための会議を招集することができる。

(職務権限)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年6月27日・平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

部名

部長(副部長)

分掌事務

新型インフルエンザ等対策調整部

健康福祉部健康・保険担当部長(総務部危機管理担当部長)

1 新型インフルエンザ等の発生の状況の把握及び対応方針に関すること。

2 市民生活の安全・安心に関すること。

3 健康センターの入庁管理及び維持管理に関すること。

4 東京都、他の区市町村、関係機関等との連絡調整に関すること。

5 本部の庶務に関すること。

6 市民、医療機関等からの相談に関すること。

7 市民の予防接種の実施に関すること。

8 職員の動員に関すること。

9 医療体制の確保に関すること。

10 野外収容施設の設営に関すること。

11 緊急物資等に関すること。

12 情報等の収集及び提供に関すること。

13 前各項に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の対策の総合調整に関すること。

新型インフルエンザ等対策企画政策部

企画政策部長(企画政策部財務担当部長)

1 広報に関すること。

2 写真等による情報の収集及び記録に関すること。

3 報道機関との連絡調整に関すること。

4 情報通信ネットワーク等に関すること。

5 予算その他財務に関すること。

6 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策総務部

総務部長

1 庁舎(健康福祉事務センターを除く。)の入庁管理及び維持管理に関すること。

2 職員の感染予防等に関すること。

3 職員の予防接種(特定接種に限る。)の実施に関すること。

4 職員の給与に関すること。

5 車両の調達及び配車に関すること。

6 電話回線に関すること。

7 物資等の調達に関すること。

8 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策市民部

市民部長

1 埋葬許可証及び火葬許可証の交付に関すること。

2 広聴に関すること。

3 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策地域振興部

地域振興部長(地域振興部文化スポーツ担当部長)

1 文化施設等における感染予防等に関すること。

2 中小企業、農業団体等との対策に関すること。

3 在住外国人関係団体等との連絡調整に関すること。

4 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策子ども家庭部

子ども家庭部長

1 児童福祉施設等における感染予防等に関すること。

2 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策健康福祉部

健康福祉部長

1 健康福祉事務センターの入庁管理及び維持管理に関すること。

2 社会福祉施設等における感染予防等に関すること。

3 高齢者、障害者等の支援に関すること。

4 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策環境部

環境部長

1 電気、ガス、水その他の資源の使用抑制に関すること。

2 ごみの処理に関すること。

3 下水道機能の維持に関すること。

4 下水道事業に係る工事の安全管理に関すること。

5 公園の維持管理に関すること。

6 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策都市開発部

都市開発部長

1 公共交通に関すること。

2 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策都市建設部

都市開発部都市建設担当部長

1 道路、橋りょう、自転車駐車場等の維持管理に関すること。

2 都市計画事業(下水道事業を除く。)に係る工事の安全管理に関すること。

3 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策会計部

会計管理者

1 新型インフルエンザ等の対策等に必要な現金及び物品の出納及び保管に関すること。

2 財務会計システムその他公金の出納業務の維持に関すること。

3 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策教育部

教育部長(教育部教育指導担当部長及び教育部地域学習担当部長)

1 教育施設における感染予防等に関すること。

2 教育課程の編成及び各種システムの維持に関すること。

3 東京都教育委員会との連携に関すること。

4 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策議会事務局

議会事務局長

1 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

1 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

新型インフルエンザ等対策監査事務局

監査事務局長

1 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

小平市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年6月27日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)