○小平市配偶者からの暴力等の被害者に対する住民基本台帳事務に係る支援に関する要綱
平成25年4月4日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為(以下「配偶者からの暴力等」という。)を行う者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民票の写し等の交付制度の不当な目的による利用を防止することにより、配偶者からの暴力等による被害者に対する支援を図ることを目的とする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してストーカー規制法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等を受けるおそれがあるもの
(3) 児童虐待を受けた児童であり再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は保護者の監護を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるものに準ずる者として市長が支援の必要があると認めたもの
(支援の申出)
第3条 この要綱による支援を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は、住民基本台帳事務に係る支援(新規・継続・変更)申出書(別記様式第1号)により市長に申し出るものとする。
(支援の内容)
第6条 市長は、支援対象者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 支援対象者本人及び支援対象者と同一の住所を有する者のうち当該支援対象者が指定する者(以下これらを「支援対象関係者」という。)の住基法第12条第1項に規定する住民票の写し、同項に規定する住民票記載事項証明書又は住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした者に対し口頭による必要な質問を行うとともに、関係文書の提示を求める等の方法により請求事由の厳格な審査を行うこと。
(2) 支援対象者を相手方とする配偶者からの暴力等をする者が支援対象関係者の住民票の写し等の交付の請求をした場合において、住基法第12条第6項(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該請求を拒むこと。
(3) 住基法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しから支援対象関係者に係る記載を削除すること。
(支援の期間)
第7条 支援対象者への支援期間は、第5条の規定により支援を開始した日から1年を経過する日までとする。
2 支援対象者は、前項の支援期間の満了後においても引き続き支援を受けようとするときは、当該支援期間が満了する日の1月前から当該満了する日までの間に、住民基本台帳事務に係る支援(新規・継続・変更)申出書により市長に支援の継続を申し出るものとする。
3 市長は、前項の規定による申出があった場合は、1年を超えない範囲内で支援を継続することができる。
4 第2項の規定による申出には、回数の制限を付さないものとする。
(支援の終了)
第9条 支援対象者は、支援の終了を求めるときは、住民基本台帳事務に係る支援終了届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が支援を行う必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年2月22日から施行する。