○小平市障害者居住支援事業実施要綱

平成25年7月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、住み慣れた地域に引き続き居住することを希望する障害者に対し、市内に存する民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居を支援することにより、障害者が地域において自立した生活を送るための環境を整備することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市長は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 民間賃貸住宅への入居に関する相談

(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結又は更新に際し保証人がいない者に対する小平市と協定を締結した家賃保証会社等の紹介

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす世帯又は市長が特に認める世帯に属する者とする。

(1) 世帯員全員が次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条の愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。ウにおいて「政令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者

 政令別表に掲げる特殊の疾病にかかっている者

(2) 世帯員全員が現に市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された日から1年以上経過していること。

(3) 世帯員全員の年齢が18歳以上65歳未満であること。

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業を適切に運営できると認められる団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該事業の委託を受けた団体に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年10月25日から施行する。

小平市障害者居住支援事業実施要綱

平成25年7月1日 事務執行規程

(平成29年10月25日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年7月1日 事務執行規程
平成29年10月25日 事務執行規程