○小平市議会委員会における請願者の趣旨説明に関する要綱

平成25年8月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市議会委員会条例(昭和38年条例第13号)に規定する委員会において請願者が趣旨説明を行うための運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員会における請願者の趣旨説明)

第2条 委員会における請願者の趣旨説明とは、請願者本人が請願が付託された所管の委員会において、参考人として自ら提出した請願の趣旨説明を行うことをいう。

(趣旨説明を行うことができる者)

第3条 趣旨説明を行うことができる者は、自ら提出した請願に関する趣旨の説明を行うため、書面による申し出をし、出頭した参考人とする。

2 前項の規定により趣旨説明を行う者に介助が必要な場合は介助者の出席を認める。

(趣旨説明の申出方法)

第4条 委員会における趣旨説明を希望する者は、申出書(別記様式)により当該請願が付託された委員会における第1回目の審査日前日の午後5時までに議長に申し出るものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たる場合は、その日前の休日等を除く直近の日の午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議長が欠員の場合は副議長に申し出るものとし、議長、副議長共に欠員の場合については、議会事務局長に申し出るものとする。

(趣旨説明を行う時期)

第5条 趣旨説明を行う時期は、当該請願が付託された委員会での第1回目の審査の冒頭とする。

(趣旨説明の時間)

第6条 趣旨説明の時間は5分以内とする。

(趣旨説明者に対する質疑等)

第7条 請願を審査する委員は、参考人に対し、請願内容及び趣旨説明に関する質疑をすることができる。ただし、参考人は委員に対し、質疑をすることができない。

(資料等の配付の禁止)

第8条 趣旨説明を行うに当たり、参考人は資料等を配付することはできない。

(施行期日)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

画像

小平市議会委員会における請願者の趣旨説明に関する要綱

平成25年8月1日 事務執行規程

(平成25年8月1日施行)