○小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付要綱

平成25年9月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路に接する土地の所有者が、小平市が管理する市道(以下「道路」という。)の拡幅部分を道路の区域に編入するために行う分筆測量等に要する経費の一部を補助することにより、狭あい道路の拡幅を促進し、もって快適な居住環境の整備に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 次のいずれかに該当するものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路

 市長が特に認める道路

(2) 道路拡幅用地 狭あい道路の境界線と道路の拡幅後の境界線との間にある土地をいう。

(3) 分筆測量等 道路拡幅用地の分筆に係る測量及び登記をいう。

(補助対象者)

第4条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす土地の所有者とする。

(1) 道路との境界線が明確であること。

(2) 所有権以外の権利が存しないこと。

(3) 道路拡幅用地を分筆後、当該道路拡幅用地の地目を公衆用道路に変更できること。

(4) 道路拡幅用地を分筆後、当該道路拡幅用地を小平市に寄附すること。

(補助対象事業)

第5条 この補助金の対象となる事業は、当該年度内に完了する建築行為(法第2条第13号に規定する建築に係る行為をいう。以下同じ。)を伴う分筆測量等とする。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する分筆測量等は、この補助金の対象としない。

(1) 法及び関係法令に適合しない建築行為を伴うものであること。

(3) 国又は地方公共団体が行うものであること。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、分筆測量等に要する経費とする。

(補助金額)

第7条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内において補助対象経費の実支出額と20万円とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 土地の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第196条第1項第1号に規定する全部事項証明書(第10条第6号において「全部事項証明書」という。)

(4) 道路の拡幅部分に係る分筆測量等に要する経費の見積書

(5) 道路との境界の位置が明示された道路拡幅計画図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、分筆測量等に着手する前に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、分筆測量等が完了したときは、速やかに小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金事業完了報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告をしなければならない。

(1) 道路拡幅用地の分筆測量完了後の写真

(2) 道路拡幅用地の境界図

(3) 道路拡幅用地の求積図(地積測量図)

(4) 道路の拡幅部分に係る分筆測量等に要した経費の領収書

(5) 寄附申請書の写し

(6) 土地の全部事項証明書の写し

(7) 公図の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告があったときは、現地調査等を行い、補助金の交付の額を確定し、小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により、当該報告をした交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付請求書(別記様式第5号)により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部都市建設担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月27日から施行する。

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小平市狭あい道路の拡幅に係る分筆測量等補助金交付要綱

平成25年9月1日 事務執行規程

(令和5年1月27日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年9月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年2月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和5年1月27日 事務執行規程