○小平市風致地区条例施行規則

平成25年

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市風致地区条例(平成25年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、風致地区内行為許可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の風致地区内行為許可申請書には、別表の行為の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(許可の申請の取下げ)

第4条 許可申請をした者は、当該許可申請を取り下げるときは、当該許可申請について許可又は不許可の処分を受けるまでに、風致地区内行為許可申請取下届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(許可通知書等)

第5条 市長は、許可申請があったときは、その内容を審査し、当該許可申請に係る行為を許可するときは風致地区内行為許可通知書(別記様式第3号)により、許可しないときは風致地区内行為不許可通知書(別記様式第4号)により当該許可申請をした者に通知するものとする。

(行為の協議の申出)

第6条 条例第3条第3項の規定による協議の申出は、風致地区内行為協議申出書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の風致地区内行為協議申出書には、別表の行為の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(適用除外に当たる行為の通知)

第7条 条例第4条の規定による通知は、風致地区内適用除外行為通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項の風致地区内適用除外行為通知書には、別表の行為の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(許可を受けた行為の変更届)

第8条 条例第6条の規定による届出は、風致地区内行為変更届(別記様式第7号)により行うものとする。

2 前項の風致地区内行為変更届には、別表の行為の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(地位の承継届)

第9条 条例第7条の規定による届出は、風致地区内行為許可地位承継届(別記様式第8号)により行うものとする。

(行為の完了届等)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、風致地区内行為完了届(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、風致地区内行為廃止届(別記様式第10号)により行うものとする。

(住所等の変更)

第11条 許可行為者、条例第3条第3項の規定による協議をした国等の機関又は条例第4条の規定による通知をした者は、住所又は氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、住所(氏名)変更届(別記様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(立入調査員証)

第12条 条例第9条第2項の規則で定めるその身分を示す証明書は、風致地区内立入調査員証(別記様式第12号)とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日・令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第6条、第7条、第8条関係)

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

建築物の建築その他工作物の建設

位置図(縮尺1,500分の1程度のもの)

縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等

現況図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地の境界線、既存建築物等の配置、植栽表及び植栽の位置

公図の写し

方位、地名、地番、地目及び敷地境界線

配置図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地の境界線、建築物等の配置、外構、植栽の位置、申請建築物等とその他の建築物等との区別、道路側及び隣地側の壁面後退距離制限線、外壁後退距離並びに風致地区境界線(建築物等が風致地区の内外にわたる場合に限る。)

求積図

施工区域面積、敷地面積及び建築面積

各階平面図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺及び方位

立面図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位並びに建築物等の高さ及び色彩

現況写真(2以上の方向から撮影したカラー写真とする。以下同じ。)及び撮影位置を示した図面

行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。)

建築物等の色彩の変更

位置図(縮尺1,500分の1程度のもの)

縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等

現況図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地の境界線、既存建築物等の配置、植栽表及び植栽の位置

配置図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地の境界線、建築物等の配置、申請建築物等とその他の建築物等との区別、道路側及び隣地側の壁面後退距離制限線、外壁後退距離並びに風致地区境界線(建築物等が風致地区の内外にわたる場合に限る。)

立面図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位及び建築物等の色彩

現況写真及び撮影位置を示した図面

行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。)

宅地の造成等、水面の埋立て、土石の類の採取及び屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図(縮尺1,500分の1程度のもの)

縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等

現況図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、施工区域、敷地の境界線、木竹の現況及び既存建築物等

公図の写し

方位、地名、地番、地目及び敷地境界線

実測図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、事業面積及び道路後退部の面積

計画平面図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位、施工区域、敷地の境界線、植栽計画及び区画割

計画縦断平面図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺、現況線及び切土盛土計画線

現況写真及び撮影位置を示した図面

行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。)

木竹の伐採

位置図(縮尺1,500分の1程度のもの)

縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等

現況図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、伐採区域、敷地の境界線、木竹の現況及び既存建築物等

計画平面図(縮尺600分の1以上のもの)

縮尺、方位並びに樹木の配置、種類及び本数

現況写真及び撮影位置を示した図面

行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。)

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小平市風致地区条例施行規則

平成25年12月25日 規則第45号

(令和5年5月1日施行)