○小平市風致地区条例施行規則
平成25年
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市風致地区条例(平成25年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(許可の申請の取下げ)
第4条 許可申請をした者は、当該許可申請を取り下げるときは、当該許可申請について許可又は不許可の処分を受けるまでに、風致地区内行為許可申請取下届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日・令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第6条、第7条、第8条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
建築物の建築その他工作物の建設 | 位置図(縮尺1,500分の1程度のもの) | 縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等 |
現況図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線、既存建築物等の配置、植栽表及び植栽の位置 | |
公図の写し | 方位、地名、地番、地目及び敷地境界線 | |
配置図(縮尺600分の1以上のもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物等の配置、外構、植栽の位置、申請建築物等とその他の建築物等との区別、道路側及び隣地側の壁面後退距離制限線、外壁後退距離並びに風致地区境界線(建築物等が風致地区の内外にわたる場合に限る。) | |
求積図 | 施工区域面積、敷地面積及び建築面積 | |
各階平面図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺及び方位 | |
立面図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位並びに建築物等の高さ及び色彩 | |
現況写真(2以上の方向から撮影したカラー写真とする。以下同じ。)及び撮影位置を示した図面 | 行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。) | |
建築物等の色彩の変更 | 位置図(縮尺1,500分の1程度のもの) | 縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等 |
現況図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線、既存建築物等の配置、植栽表及び植栽の位置 | |
配置図(縮尺600分の1以上のもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物等の配置、申請建築物等とその他の建築物等との区別、道路側及び隣地側の壁面後退距離制限線、外壁後退距離並びに風致地区境界線(建築物等が風致地区の内外にわたる場合に限る。) | |
立面図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位及び建築物等の色彩 | |
現況写真及び撮影位置を示した図面 | 行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。) | |
宅地の造成等、水面の埋立て、土石の類の採取及び屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 位置図(縮尺1,500分の1程度のもの) | 縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等 |
現況図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位、施工区域、敷地の境界線、木竹の現況及び既存建築物等 | |
公図の写し | 方位、地名、地番、地目及び敷地境界線 | |
実測図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、事業面積及び道路後退部の面積 | |
計画平面図(縮尺600分の1以上のもの) | 縮尺、方位、施工区域、敷地の境界線、植栽計画及び区画割 | |
計画縦断平面図(縮尺200分の1以上のもの) | 縮尺、現況線及び切土盛土計画線 | |
現況写真及び撮影位置を示した図面 | 行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。) | |
木竹の伐採 | 位置図(縮尺1,500分の1程度のもの) | 縮尺、方位、施工箇所、道路並びに目標となる土地及び建築物等 |
現況図(縮尺300分の1以上のもの) | 縮尺、方位、伐採区域、敷地の境界線、木竹の現況及び既存建築物等 | |
計画平面図(縮尺600分の1以上のもの) | 縮尺、方位並びに樹木の配置、種類及び本数 | |
現況写真及び撮影位置を示した図面 | 行為の場所及びその周辺並びに撮影年月日(現況写真に限る。) |