○小平市障害者(児)通所事業所施設借上料補助金交付要綱
平成26年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス又は障害児通所支援を行う事業所に対し、当該事業の運営に要する費用の一部を補助することにより、障害者及び障害児の自立の促進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第7条において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる事業所は、社会福祉法人等が小平市の区域内に設置し、次条に規定する事業を行うものとする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち次に掲げるものとする。
(1) 生活介護
(2) 就労移行支援
(3) 就労継続支援
(4) 放課後等デイサービス
2 前項に規定する事業は、次に掲げる事業を廃止して新たに開始したものに限り、この補助金の対象とする。
(1) 廃止前の小平市心身障害者(児)通所訓練等事業運営費補助金交付要綱(平成6年4月1日制定)第2条第1項に規定する事業
(2) 廃止前の小平市身体障害者・知的障害者小規模通所授産施設事業運営費補助金交付要綱(平成13年10月1日制定)第3条第1項に規定する事業
(3) 廃止前の小平市精神障害者社会復帰施設運営費等補助金交付要綱(平成13年10月1日制定)第2条第1項に規定する事業
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内において、1施設当たり1年度につき180万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。