○小平市国民健康保険不現住被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成26年4月16日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出等をし、被保険者の資格について実態を失っている者(以下「不現住被保険者」という。)に対する資格の喪失を確認するための事務処理に関し必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(居所不明被保険者の把握及び実態の調査)

第2条 健康福祉部保険年金課の職員(以下「職員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)について、居所不明被保険者調査台帳(別記様式第1号)を作成するとともに、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(別記様式第2号)に必要な事項を記録するものとする。

(1) 国民健康保険税の納税通知書、督促状、催告書等が小平市に返送された者

(2) 国民健康保険の被保険者証の更新を受けていない者

(3) 職員の訪問時に常時不在である者

2 職員は、次に掲げる調査(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に規定する調査をいう。以下「不現住調査」という。)を行い、その結果を居所不明被保険者調査台帳に記録するものとする。

(1) 居所不明被保険者に係る次に掲げる事項についての調査

 被保険者証の更新等の状況

 保険給付の状況

 国民健康保険税の納付状況

 住民基本台帳に記載された住所等の異動の状況

(2) 前号の調査の結果、当該居所不明被保険者が不現住被保険者に該当すると思料する場合における当該居所不明被保険者の居住の実態の実地についての調査

(不現住被保険者の認定)

第3条 健康福祉部保険年金課長(以下「保険年金課長」という。)は、不現住調査の結果、居所不明被保険者が転出している事実又はその住所地に居住していない事実を確認したときは、当該居所不明被保険者を不現住被保険者として認定するものとする。

2 前項の規定により居所不明被保険者を不現住被保険者として認定した場合における不現住被保険者となった日は、当該居所不明被保険者が転出した日又はその住所地に居住しなくなった日とする。ただし、居所不明被保険者がその住所地に居住していない事実は明らかであるが、当該住所地に居住しなくなった日を確認することができないときは、不現住調査の資料等から客観的に判断して居所不明被保険者がその住所地に居住しなくなったと認められる日とする。

3 第1項の規定による認定は、居所不明被保険者調査台帳に記録して行うものとする。

(住所地が明らかになった者に対する措置)

第4条 職員は、不現住調査により居所不明被保険者がその住所地に居住している事実を確認したときは、当該居所不明被保険者が第2条第1項第1号又は第2号に該当した理由を調査して必要な措置を講じ、又は当該居所不明被保険者に対し必要な指導を行うものとする。

2 職員は、前項の規定によりその住所地に居住している事実を確認した被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条各号のいずれかに該当する者であるときは、その者に対し、被保険者の資格の喪失の手続をするよう指導するものとする。

3 職員は、不現住調査により居所不明被保険者がその住所地以外の住所地に居住している事実を確認したときは、当該居所不明被保険者に対し、住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出をするよう指導するものとする。

(職権による住民票の記載等の依頼)

第5条 保険年金課長は、居所不明被保険者について第3条第1項の規定による認定をしたとき又は小平市の区域内の他の住所地に居住している事実を確認したとき(前条第3項の規定により職員が指導したときは、当該指導をした日の翌日から起算して14日を経過しても当該居所不明被保険者が同項の届出をしない場合に限る。)は、市民部市民課長(以下「市民課長」という。)に対し、職権による住民票の記載等を依頼するものとする。

2 市民課長は、前項の規定による依頼があったときは、小平市住民実態調査要綱(昭和54年4月1日制定)に定める調査を行った上、同要綱第7条に規定する処理を行うものとする。

(被保険者資格の喪失手続)

第6条 職員は、前条第1項の規定による依頼により職権により住民票が消除されたときは、当該住民票が消除された被保険者について、国民健康保険の資格の喪失手続を行うものとする。

(帳簿等の整理)

第7条 職員は、第3条第1項の規定による認定、第4条各項の規定による指導、第5条第1項の規定による依頼及び前条に規定する資格喪失手続が行われたときは、その事実について、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿に記録するものとする。

2 居所不明被保険者の調査対象簿並びに居所不明被保険者調査台帳及びその関係資料については、5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市国民健康保険不現住被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成26年4月16日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)