○小平市立学校特別支援教育支援員配置要綱
平成26年6月25日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市立学校(以下「学校」という。)に在籍する発達障害等の児童・生徒に対して特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、当該児童・生徒及び在籍する学級への教育的支援を行うことを目的とする。
(対象児童・生徒)
第2条 支援員の配置の対象となる児童・生徒(以下「対象者」という。)は、医師の診断の有無にかかわらず、発達障害等を起因として、学習面又は行動面で特別な支援を必要とする児童・生徒とする。
(配置申請)
第3条 校長は、支援員の配置が必要と判断した場合は、配置を希望する日の2週間前までに特別支援教育支援員配置申請書(別記様式第1号)により、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請するものとする。
(配置決定)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、対象者が在籍する学校(以下「対象校」という。)の校長へ聞き取り、又は対象校を訪問することにより、対象者及び対象者が在籍する学級(以下「学級」という。)の状況を把握した上で、当該申請に係る支援員の配置について決定する。
2 委員会は、前項の規定による決定を行うに当たり、対象校の校長と協議するものとする。
(支援内容の決定)
第5条 対象校の校長は、配置日における支援員が行う支援の内容を、対象者の保護者、学級を担任する教員、特別支援教育コーディネーター等と協議し、対象者の発達段階等に応じて教育的配慮の下に決定するものとする。
(支援員の業務)
第6条 支援員は、対象者に係る次に掲げる業務を行う。
(1) 基本的な生活習慣を確立するための日常生活上の支援
(2) 学習活動、教室の移動等における支援
(3) 健康及び安全の確保に関する支援
(4) 校内行事、校外活動、宿泊学習等の学校行事における支援
(5) 周囲の児童・生徒の発達障害等に対する理解促進
(6) その他特別な事情により委員会が必要と認める業務
(配置後の継続的な観察等)
第7条 委員会は、対象者に対して、支援員の配置後においても継続的な観察を行うものとする。
2 委員会は、前項の規定による観察の結果を踏まえて、対象校の校長と支援員の配置に関する協議をすることができる。
3 委員会は、第1項の規定による観察の結果を踏まえて、必要に応じて支援員が行う支援の内容を見直すものとする。
(支援員に対する指導等)
第8条 対象校の校長は、支援員に対して対象者の発達段階に応じた適切な支援に関する指導及び助言を行うよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。