○小平市組織条例

平成26年

条例第21号

小平市組織条例(平成16年条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために次の部を置く。

企画政策部

総務部

市民部

地域振興部

子ども家庭部

健康福祉部

環境部

都市開発部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画政策部

(1) 市政の基本的な計画に係る立案、推進及び総合調整に関する事項

(2) 行政経営及び統計に関する事項

(3) 秘書及び広報に関する事項

(4) 情報化の推進及び情報システムに関する事項

(5) 予算その他財政に関する事項

(6) 不動産の取得及び処分並びに公有財産の総合調整に関する事項

総務部

(1) 議会、文書、法規及び行政一般に関する事項

(2) 契約及び検査に関する事項

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(4) 防災及び消防に関する事項

(5) 地域安全に関する事項

市民部

(1) 戸籍及び住民記録に関する事項

(2) 市税、市税に係る税外収入その他税務に関する事項

(3) 広聴及び市民相談に関する事項

地域振興部

(1) 市民協働、男女共同参画及びコミュニティ等市民生活に関する事項

(2) 産業振興に関する事項

(3) 文化及びスポーツの振興に関する事項

子ども家庭部

(1) 子育て支援に関する事項

(2) 保育に関する事項

健康福祉部

(1) 地域福祉、生活保護、児童福祉及び母子福祉に関する事項

(2) 高齢者支援及び介護保険に関する事項

(3) 障害者支援に関する事項

(4) 保健衛生及び健康づくりに関する事項

(5) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関する事項

環境部

(1) 環境及び公害に関する事項

(2) 清掃並びに廃棄物の発生の抑制及び再利用に関する事項

(3) 緑化、公園及び用水路に関する事項

(4) 下水道に関する事項

都市開発部

(1) 都市計画に関する事項

(2) 建築基準行政事務に関する事項

(3) 公共交通に関する事項

(4) 土地区画整理及び市街地再開発に関する事項

(5) 道路及び土木に関する事項

(6) 交通対策に関する事項

(7) 建築物の整備及び保全に関する事項

(平成26年12月25日・平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市住居表示整備審議会条例の一部改正)

2 小平市住居表示整備審議会条例(昭和50年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市子ども・子育て審議会条例の一部改正)

3 小平市子ども・子育て審議会条例(平成25年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年10月2日・令和2年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小平市組織条例

平成26年12月25日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年12月25日 条例第21号
令和2年10月2日 条例第14号
令和5年12月25日 条例第24号