○小平市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
平成26年
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、小平市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、小平市教育委員会が行った処分その他の行為又は小平市教育委員会になされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後においては市長が行うこととなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長になされている申請その他の行為とみなす。
(小平市立公園条例の一部改正)
3 小平市立公園条例(昭和53年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市民総合体育館条例の一部改正)
4 小平市民総合体育館条例(昭和59年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市立体育施設条例の一部改正)
5 小平市立体育施設条例(平成12年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平ふるさと村条例の一部改正)
6 小平ふるさと村条例(平成12年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市平櫛田中彫刻美術館条例の一部改正)
7 小平市平櫛田中彫刻美術館条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略