○小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小平市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(第11条―第17条)

第4章 小平市いじめ問題調査委員会(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第1項の規定に基づき設置する小平市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 小平市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、法第14条第1項のいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員11人以内をもって組織する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 3人以内

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人以内

(3) 学識経験のある者 2人以内

(4) 関係行政機関の職員 3人以内

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第8条 協議会の会議は、公開しない。

(意見の聴取)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育部において処理する。

第3章 小平市教育委員会いじめ問題対策委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策委員会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。次項において同じ。)のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について教育委員会の諮問を受けて審議し、答申する。

2 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

3 対策委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第13条 対策委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第15条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員(第14条第1項の規定により置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、対策委員会を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第17条 第5条及び第8条から第10条までの規定は、対策委員会について準用する。

第4章 小平市いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、市長が当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として小平市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、法第28条第1項の調査の結果について市長の諮問を受けて審議し、答申する。

(組織)

第20条 調査委員会は、次に掲げる7人以内をもって組織し、必要の都度市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者 4人以内

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(準用)

第21条 第8条から第10条まで及び第14条から第16条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第10条中「教育部」とあるのは「子ども家庭部」と、第14条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、第16条第2項中「第14条第1項」とあるのは「第21条において準用する第14条第1項」と読み替えるものとする。

(平成26年12月25日・平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第13条の規定によりこの条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年12月25日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)