○小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則

平成26年

規則第35号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(電磁的方法による手続)

第3条 条例第6条第4項の情報通信の技術を使用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第6条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第6条第4項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第6項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

(平成26年12月25日・平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成26年12月25日 規則第35号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月25日 規則第35号
平成30年6月29日 規則第28号