○小平市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、小平市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 小平市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除については、小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項中「任命権者」とあるのは、「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月26日・平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。