○小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等については、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成27年3月26日・平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。

小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年3月26日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第10号