○小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成27年
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 小平市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等については、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月26日・平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。