○小平市子ども・子育て支援法の支給要件に係る労働の時間の下限を定める規則
平成27年
規則第12号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の規定により小平市が定める時間は、48時間とする。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○小平市子ども・子育て支援法の支給要件に係る労働の時間の下限を定める規則
平成27年
規則第12号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の規定により小平市が定める時間は、48時間とする。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月31日 規則第12号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成27年3月31日 | 規則第12号 |