○小平市子ども・子育て支援法の支給要件に係る労働の時間の下限を定める規則

平成27年

規則第12号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の規定により小平市が定める時間は、48時間とする。

(平成27年3月31日・平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市子ども・子育て支援法の支給要件に係る労働の時間の下限を定める規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号