○小平市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の委任及び補助執行について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(小平市教育委員会に対する事務委任)

第2条 市長は、次に掲げる事務を小平市教育委員会に委任するものとする。

(1) 小平市教育委員会の所管に属する公の施設の利用及び行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 小平市教育委員会の所管に属する事務に係る手数料の徴収及び減免に関すること。

(小平市教育委員会職員に対する補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を小平市教育委員会事務局及び教育機関の職員に補助執行させるものとする。

(1) 予算の執行及びこれに関すること。

(2) 図書館集会室の貸出しに関すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務に係る事案の決裁については、小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)の例による。

(小平市議会事務局等職員に対する補助執行)

第4条 市長は、予算の執行及びこれに関する事務を小平市議会事務局、小平市選挙管理委員会事務局、小平市監査事務局及び小平市農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行させる事務に係る事案の決裁については、小平市事案決裁規程の例による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日・令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

小平市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)