○小平市特定保育所の保育料に関する条例施行規則
平成27年
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市特定保育所の保育料に関する条例(平成26年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(課税状況書類の提出等)
第3条 市長は、教育・保育給付認定保護者等に対し、保育料の決定をするために必要な市町村民税課税額等を証する資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の資料の提出がない場合は、税額を推定するために、小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第37号)第4条第2項に定める年間収入申告書の提出を求めることができる。
(階層区分の認定)
第4条 階層区分の認定は、保育認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいい、家計の主宰者に限る。)の課税額の合計額により行う。
(納期限)
第7条 保育料の納入の期限(以下「納期限」という。)は、保育を受けた月の末日とする。
2 市長は、特別の事情がある場合において、納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
(督促)
第8条 納期限までに保育料を納付しない場合における督促は、保育料督促状(別記様式第3号)により行うものとする。
(滞納処分の執行に関する事務)
第9条 前条の督促を行ってもなお納付がない場合は、市長の任ずる職員(以下「滞納処分職員」という。)が滞納処分の執行に関する事務を行う。
2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(別記様式第4号)を携行し、請求があったときは提示しなければならない。
3 滞納処分職員が第1項の事務に従事する場合において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管については、当該滞納処分職員を小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第6条の現金取扱員とする。
2 保育料の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(別記様式第5号)に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
4 前項により保育料の減額又は免除の決定を受けた教育・保育給付認定保護者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日・平成27年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表4の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日・平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日・平成30年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日の属する月の翌月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成30年9月からこの規則の施行の日の属する月までの月分の保育料について、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第23号)による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表備考12及び13の規定の適用がある場合は、同項の規定によりなお従前の例によることとされたこの規則による改正前の別表の規定は、適用しない。
附則(令和元年9月30日・令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
対象 | 減免額 | |
1 | 月の途中で生活保護の適用を受けた場合 | 全額 |
2 | 保育認定子どもの疾病又はけがにより1月以上通園ができない場合(2月を限度とする。) | 全額 |
3 | 災害により1月以上通園ができない場合(2月を限度とする。) | 全額 |
4 | 以上のほか特に市長が認める場合 | 全額又は一部 |