○小平ふるさと村条例施行規則

平成27年

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平ふるさと村条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体見学)

第2条 小平ふるさと村(以下「ふるさと村」という。)を見学しようとする団体(30人以上の者で構成するものに限る。)は、市長に小平ふるさと村団体見学連絡票(別記様式第1号)により届け出るものとする。

(利用申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、古民家その他の施設、附属設備、民具等(以下「古民家等」という。)を利用しようとする者は、利用日の2週間前までに小平ふるさと村利用申請書(別記様式第2号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、利用を承認すると決定したときは小平ふるさと村利用承認書(別記様式第3号。以下「利用承認書」という。)を、利用を承認しないと決定したときは小平ふるさと村利用不承認通知書(別記様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第5条 前条の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、古民家等を利用するときは、当該利用承認書を係員に提示しなければならない。

2 利用者は、古民家等を利用するときは、利用承認書の掲示その他の方法により、他の入園者と識別され得るようにしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、利用者は、市長の指示に従わなければならない。

(入園の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、ふるさと村への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第15条第1項の規定によりふるさと村の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで、第5条第3項及び前条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第3号までの規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第4号(注を除く。)の規定の適用については同様式(注を除く。)中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、同様式注の規定の適用については同様式注中「小平市を被告として(訴訟において小平市を代表する者は小平市長となります。)」とあるのは「小平市指定管理者を被告として」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふるさと村の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に小平ふるさと村条例施行規則を廃止する規則(平成27年教委規則第13号)による廃止前の小平ふるさと村条例施行規則(平成12年教委規則第4号)の規定により行われた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日・平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小平ふるさと村条例施行規則

平成27年3月31日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)