○小平市民総合体育館条例施行規則

平成27年

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民総合体育館条例(昭和59年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体利用の取扱いをしない日等)

第2条 市長は、小平市民総合体育館(以下「体育館」という。)の施設について団体利用(団体が体育館の施設の全部又は一部を占用して利用することをいう。以下同じ。)の取扱いをしない日及び時間を指定することができる。

(利用時間の区分)

第3条 条例別表に掲げる体育館の施設の利用時間は、別表第1に定めるところによる。

(利用できるものの区分)

第4条 体育館の施設及び附帯設備等(以下「施設等」という。)を利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小平市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)

(2) 東村山市、清瀬市、東久留米市若しくは西東京市の区域内に住所を有する者又はこれらの市の区域内に通勤し、若しくは通学する者

(3) 団体のうち、次に掲げるもの

 市及び小平市教育委員会(以下「委員会」という。)その他官公署

 市長が認める市内の社会教育関係団体であって、同一のスポーツ種目の同好者で組織する全市的な団体(以下「連盟」という。)及び連盟が加盟する連合組織(以下「協会」という。)

 及びに掲げるもののほか、市長が定める条件を満たしている団体であって、構成員のうち市民等の割合が2分の1以上の団体(以下「市内の団体」という。)、構成員のうち市民等及び国分寺市の区域内に住所を有する者若しくは国分寺市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「国分寺市民等」という。)の割合が2分の1以上又は国分寺市民等の割合が2分の1以上の団体(以下「国分寺市内の団体」という。)並びに市内の団体及び国分寺市内の団体以外の団体(以下「その他の団体」という。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認めるときは、同項第1号及び第2号に規定する者でない者に施設等を利用させることができる。

(利用団体登録)

第5条 施設等を利用しようとする前条第1項第3号に規定する団体は、別に定めるところによりあらかじめ市長に届け出て、その登録を受けなければならない。

(利用の申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定により、施設等を利用しようとするものは、小平市民総合体育館利用申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、別表第2に定めるところによる。ただし、次に掲げる事業等の利用の申請については、市長は、同表に規定する受付期間前にこれを受け付けることができる。

(1) 市又は委員会が主催する事業

(2) 協会又は連盟が主催し、又は主管する事業

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、個人利用をしようとする者は、個人利用券(別記様式第2号)又は個人利用回数券(条例第7条第3項(条例第14条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付される回数券をいう。以下同じ。別記様式第3号。)(以下これらを「個人利用券等」という。)を購入することにより申請するものとする。

(利用の承認等)

第7条 前条第1項の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決める。

2 同時に行われた申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあったものとみなす。

3 市長は、施設等の利用を承認したときは、小平市民総合体育館利用承認書(別記様式第4号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、個人利用をしようとする者については、市長は、次の各号に掲げる個人利用券等の種類に応じ、当該各号に定める時をもって利用の承認をしたものとみなす。この場合において、利用承認書は、交付しないものとする。

(1) 個人利用券 交付をした時

(2) 個人利用回数券 利用を開始する時刻を打刻した時

5 第3項の規定による承認を受けた団体は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに利用承認書の交付を受けなければならない。

(1) 利用の申請を利用日の属する月の4月前の月の10日から19日までの間に行った場合 利用日の14日前

(2) 利用の申請を利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の前日までの間に行った場合 利用日の前日

6 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するときは、当該利用に係る利用承認書又は個人利用券等を係員に提示しなければならない。

(利用の不承認)

第8条 条例第6条第5号の市長が利用を不適当と認めるときは、次に掲げる場合をいう。

(1) 青少年の健全な育成上支障があるとき。

(2) 利用者の安全上問題があるとき。

(3) 利用手続の秩序の維持に支障があるとき。

(利用料金等の納入)

第9条 条例第7条の利用料金は、利用承認書又は個人利用券等の交付を受ける時に納入しなければならない。

2 条例別表備考2の超過利用料金は、施設等の利用後、速やかにこれを納入しなければならない。

(附帯設備等の利用料金)

第10条 条例別表に規定する附帯設備等の利用料金の額は、別表第3に定めるところによる。

(納入手続の特例)

第11条 コインロッカーの利用料金については、領収書を交付しない。

(利用料金の減免)

第12条 条例第7条の2の規定による利用料金の減額及び免除は、別表第4に定めるところによる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、第6条第1項の規定による申請をする際に当該申請に係る利用申請書にその旨を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(利用の変更及び取消し)

第13条 団体利用の利用者は、利用の内容の変更をしようとするときは、直ちに小平市民総合体育館利用変更申請書(別記様式第5号)に利用承認書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で変更を承認したときは、小平市民総合体育館利用変更承認書(別記様式第6号。以下「利用変更承認書」という。)を交付するものとする。

3 団体利用の利用者は、利用の取消しをしようとするときは、小平市民総合体育館利用取消届出書(別記様式第7号)に利用承認書を添えて市長に届け出なければならない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第8条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。全額

(2) 利用者が利用日の14日前までに利用の取消しをしたとき。全額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、小平市民総合体育館利用料金還付請求書(別記様式第8号)により指定管理者に請求しなければならない。

(利用者の義務)

第15条 施設等の利用者は、市長の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、体育館への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理に関する読替え)

第17条 条例第14条第1項の規定により体育館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第1項及び第2項各号列記以外の部分第7条第3項及び第4項第12条第2項第13条第15条並びに前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(使用料の徴収に関する準用規定)

第18条 第9条から第12条まで及び第14条の規定は、条例第14条第3項の規定により市長が使用料を徴収する場合に準用する。この場合において、第9条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「超過利用料金」とあるのは「超過使用料」と、第10条から第12条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の種類

個人利用の場合

団体利用の場合

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

体育室

弓道場

午前8時45分から午後9時35分まで

午前8時45分から午前11時15分まで

午前11時20分から午後1時50分まで

午後1時55分から午後4時25分まで

午後4時30分から午後7時まで

午後7時5分から午後9時35分まで

幼児体育室

午前9時から午後6時まで




午後6時30分から午後9時30分まで

トレーニング室

午前9時から午後9時30分まで






温水プール

午前9時から午後9時30分まで

午前9時から午前11時まで

午前11時30分から午後1時30分まで

午後2時から午後4時まで

午後4時30分から午後6時30分まで

午後7時から午後9時まで

会議室


午前8時45分から午前11時15分まで

午前11時20分から午後1時50分まで

午後1時55分から午後4時25分まで

午後4時30分から午後7時まで

午後7時5分から午後9時35分まで

別表第2(第6条関係)

(1) 施設の全部の団体利用をする場合

利用申請者

受付期間

市内の団体

利用日の属する月の4月前の月の10日から19日まで及び利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の前日まで

国分寺市内の団体

利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の前日まで

その他の団体

利用日の属する月の前々月の初日から利用日の前日まで

備考

1 市内の団体が行う施設等の利用の申請のうち利用日の属する月の4月前の月の10日から19日までの間に行われたものが複数あった場合は、当該申請は、同時になされたものとみなす。

2 市内の団体又は国分寺市内の団体(以下「市内の団体等」という。)が行う施設等の利用の申請のうち利用日の属する月の3月前の月の初日に行うものは、午前9時から受け付ける。

3 市内の団体等が行う施設等の利用の申請の受付期間のうち利用日の属する月の3月前の月の初日が休館日に当たる場合は、市内の団体の項、国分寺市内の団体の項及び備考2中「初日」とあるのは、「初日後の休館日を除く直近の日(利用日の属する月の3月前の月の初日が1月1日に当たるときにあっては、同月4日)」とする。

4 その他の団体が行う施設等の利用の申請のうち利用日の属する月の前々月の初日に行うものは、午前9時から受け付ける。

5 その他の団体が行う施設等の利用の申請の受付期間のうち利用日の属する月の前々月の初日が休館日に当たる場合は、その他の団体の項及び備考4中「初日」とあるのは、「初日後の休館日を除く直近の日(利用日の属する月の前々月の初日が1月1日に当たるときにあっては、同月4日)」とする。

(2) 施設の一部の団体利用をする場合

利用申請者

受付期間

市内の団体及び国分寺市内の団体

利用日の属する月の前々月の初日から利用日の前日まで

その他の団体

利用日の属する月の前月の初日から利用日の前日まで

備考

1 市内の団体等が行う施設等の利用の申請のうち利用日の属する月の前々月の初日に行うものは、午前9時から受け付ける。

2 市内の団体等が行う施設等の利用の申請の受付期間のうち利用日の属する月の前々月の初日が休館日に当たる場合は、市内の団体及び国分寺市内の団体の項及び備考1中「初日」とあるのは、「初日後の休館日を除く直近の日(利用日の属する月の前々月の初日が1月1日に当たるときにあっては、同月4日)」とする。

3 その他の団体が行う施設等の利用の申請のうち利用日の属する月の前月の初日に行うものは、午前9時から受け付ける。

4 その他の団体が行う施設等の利用の申請の受付期間のうち利用日の属する月の前月の初日が休館日に当たる場合は、その他の団体の項及び備考3中「初日」とあるのは、「初日後の休館日を除く直近の日(利用日の属する月の前月の初日が1月1日に当たるときにあっては、同月4日)」とする。

別表第3(第10条関係)

附帯設備等の名称

単位

利用料金

電光表示板

1基 1利用単位につき

1,000円

放送室・放送装置

1式 1利用単位につき

1,000円

競泳用審判計時器

1式 1利用単位につき

1,000円

コインロッカー

1箇所 1回につき

10円

備考 附帯設備等(コインロッカーを除く。)の貸出しは、団体利用のときに限る。

別表第4(第12条関係)

主催・主管団体名

市民等を対象にした活動

市民等以外も対象の大会等

会員対象の活動

長期教室

短期教室

大会等

大会等

練習

市・委員会

免除

免除

免除

免除



官公署

免除

免除

免除

2分の1減額



協会

免除

免除

免除

2分の1減額

免除

免除

連盟

最初の6月間

2分の1減額

免除

免除

2分の1減額

2分の1減額

有料

社会教育関係団体の連合体

最初の2月間

2分の1減額

2分の1減額

2分の1減額

有料

有料

有料

備考

1 社会教育関係団体の連合体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で市長が認める市内のものの連合体をいう。

2 連盟又は社会教育関係団体の連合体が行う中学生以下の者のみを対象とした教室については、利用料金を免除する。

3 市、委員会、官公署、協会及び連盟が教室及び大会等以外で会議室のみを利用するときは、利用料金を免除する。ただし、協会及び連盟にあっては、利用料金の免除は、日曜日からその週の土曜日までの1週間に2利用単位を限度とする。

4 広く市民等に呼びかけて参加者を募り、期間又は回数を定めてスポーツの普及又は技術の向上を目的として行う事業で、期間が2月を超え12月以内のものを長期教室といい、期間が2月以内のものを短期教室という。

5 前項に規定する教室の開催を目的とする利用に係る利用料金の減額又は免除は、日曜日からその週の土曜日までの1週間に1利用単位を限度とする。ただし、市、委員会及び官公署が行う教室については、この限りでない。

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小平市民総合体育館条例施行規則

平成27年3月31日 規則第44号

(平成27年4月1日施行)