○小平市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく小平市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行について、必要な事項を定めるものとする。

(市長の補助機関職員に対する補助執行)

第2条 委員会は、次の表の左欄に掲げる市長の補助機関である職員に同表の右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

地域振興部長及び地域振興部文化スポーツ課に所属する職員

(1) 学校施設のスポーツ開放に関すること。

(2) 文化財の保護に関すること。

市民部市民課に所属する職員

(1) 転入及び転居の届出に伴う就学通知書の発行に関すること。

東部出張所に所属する職員

西部出張所に所属する職員

2 前項の規定により補助執行させる事務に係る事案の決裁については、小平市教育委員会事案決裁規程(平成14年教委訓令第1号)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により補助執行させる事務のうち、小平市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成14年教委規則第7号)第1条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当するものについては、委員会の会議に付さなければならない。

(協議)

第3条 補助執行する職員は、前条第3項に規定するもののほか、特に重要であると認められる事案について、当該事案に係る事務を執行する前に小平市教育委員会教育長と協議しなければならない。

2 小平市教育委員会教育長は、前項の規定により協議した事案について、必要に応じて委員会の会議に付さなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日・令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小平市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和元年6月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号