○小平市子育て相談事業実施要綱
平成27年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに関する相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、育児に関する不安及び悩みの解消を図るとともに、子どもの養育に適する家庭環境を整え、もって子育て家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(相談員)
第2条 相談事業を実施するために、子育て相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の業務)
第3条 相談員は、子育て・女性相談室において、面接又は電話により次に掲げる相談に係る業務を行う。
(1) 子育てに関する相談
(2) 児童虐待に関する相談
2 相談員は、前項の業務に関して、関係機関と連絡、情報交換等を行い、必要に応じて、問題解決のための調整を行うものとする。
(相談員の資格)
第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育士としての実務経験がある者
(2) 保健師としての実務経験がある者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭としての実務経験がある者
(4) 前条第1項に掲げる相談の実務経験がある者
(実施日及び実施時間)
第5条 相談事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 相談事業の実施時間は、午前9時45分から午後5時30分までとする。
(相談員の責務)
第6条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者と信頼関係を築くように努めること。
(2) 相談の趣旨を十分認識し、相談員の信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 相談員として職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 相談事業に関する庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。