○小平市生活困窮者自立相談支援員設置要綱

平成27年4月1日

事務執行規程

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の円滑な実施を図り、同条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)の自立を促進するため、小平市生活困窮者自立相談支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活困窮者の把握及び生活困窮者からの相談の受付

(2) 生活困窮者に係る状況の把握並びに生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第2条に規定する自立支援計画の作成及び見直し

(3) 関係機関との連絡及び調整

(4) 支援調整会議の開催

(5) その他生活困窮者の支援に関し市長が必要と認める業務

(資格等)

第3条 市長は、専らその職務に従事する者を、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数を置くものとする。

(1) 主任相談支援員(厚生労働省が行う主任相談支援員養成研修を修了した者をいう。次項において同じ。) 1人以上

(2) 相談支援員(厚生労働省が行う相談支援員養成研修を修了した者をいう。次項において同じ。) 1人以上

(3) 就労支援員(厚生労働省が行う就労支援員養成研修を修了した者をいう。次項において同じ。) 1人以上

2 主任相談支援員及び相談支援員は、就労支援員を兼ねることができる。

(責務)

第4条 支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者と信頼関係を築くように努めること。

(2) 相談の趣旨を十分認識し、支援員の信頼を失墜させるような行為を行わないこと。

(3) 支援員として職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(委託)

第5条 市長は、支援員の設置を適切に実施できると認められる社会福祉法人その他の法人に委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該支援員の設置の委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

小平市生活困窮者自立相談支援員設置要綱

平成27年4月1日 事務執行規程

(平成30年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年10月1日 事務執行規程