○小平市スポーツボランティア派遣実施要綱

平成27年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市スポーツボランティア(以下「ボランティア」という。)の派遣制度、登録制度その他必要な事項を定めることにより、市民のスポーツの振興を図ることを目的とする。

(ボランティアの活動)

第2条 ボランティアは、小平市の区域内(以下「市内」という。)でスポーツに関する活動を行う団体に対して、技術指導その他市長が必要と認める活動を行う。

(資格)

第3条 ボランティアとして活動することができる者は、市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者(第6条において「市民等」という。)であって、18歳以上のもののうち、市長の登録を受けているものとする。

(登録)

第4条 前条の登録を受けようとする者は、小平市スポーツボランティア登録申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、当該申請をした者がボランティアとなる資格を有すると認めるときは登録し、当該申請をした者がボランティアとなる資格を有しないと認めるときは登録を拒否するものとする。

3 市長は、ボランティアがその活動を辞退する旨の申出を行ったときは、その登録を抹消するものとする。

4 市長は、ボランティアが次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を抹消することができる。

(1) 心身の故障によりボランティアの活動を行うことができないとき。

(2) ボランティアの信用又は品位を害するおそれがある者その他ボランティアとしての適格性を欠く者であると認めるとき。

5 第3項の申出は、小平市スポーツボランティア登録辞退申出書(別記様式第2号)を、市長に提出して行わなければならない。

(謝礼等の不支給)

第5条 市長は、ボランティアの活動に対する謝礼等の支給は、行わない。

(派遣の対象)

第6条 ボランティアの派遣を受けることができる団体は、第2条に規定する団体であって、構成員のうち市民等の割合が2分の1以上のものとする。

(派遣の申請)

第7条 ボランティアの派遣を受けようとする団体は、派遣を希望する日の2週間前までに小平市スポーツボランティア派遣申請書(別記様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、派遣が必要と認めるときは、第4条第2項の規定により登録したボランティアの中から派遣する者を決定し、当該申請をした団体に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ボランティアに関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市スポーツボランティア派遣実施要綱

平成27年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)