○小平市チャレンジ企業応援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 新製品 新たに開発された製品、当該製品が発売されておおむね2年を経過していない製品又は既存製品に改良を加えた新規性のある製品をいう。
(3) 事業化 中小企業者による研究、開発等の成果の製品化から当該製品を継続的に販売し、かつ、利益を上げるための事業活動に至るまでの一連の過程をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 市内に主たる事務所を有する中小企業者であること。
(2) 製造業者又は製造業者以外の者で地域農産物(市内の農業活動によって得られる生産物をいう。)を活用して新商品の開発を目指すもの(以下「非製造業者」という。)であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業は、事業化を目的とした、新製品の開発調査、技術開発研究、試作品の制作等の新製品開発に関する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と、製造業者にあっては50万円、非製造業者にあっては30万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに小平市チャレンジ企業応援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 小平市チャレンジ企業応援事業補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業実施スケジュール表(別記様式第3号)
(3) 経費明細書(別記様式第4号)
(4) 履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたものに限る。)(申請者が法人の場合に限る。)
(5) 確定申告書の写し(申請者が個人の場合に限る。)
(選定委員会)
第10条 市長は、補助の対象となる事業について選定するため、選定委員会を設置し、当該事業について審査させるものとする。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補助金の交付請求)
第12条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) この補助金の交付決定の対象となった事業を実施しないとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 内容 |
原材料費 | 原材料及び副資材の購入に要する経費 |
機械装置等購入等費 | 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用、修繕等に要する経費 |
外注加工費 | 原材料等の加工、組立、設計等の外部への発注に要する経費 |
研究委託費 | 研究、試験、調査等の委託に要する経費 |
技術指導受入費 | 専門家による指導又は助言に対する謝金及び旅費の経費 |
特許出願費 | 新製品の特許の出願に要する費用(弁理士費用を含む。) |
その他 | 市長が必要と認める経費 |