○小平市体育協会補助金交付要綱

平成27年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人小平市体育協会(以下「協会」という。)が行う体育の啓発奨励、体育大会、講習会等の事業に要する経費について市がその一部を補助することにより、市民の体育・レクリエーションの振興に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 この補助金は、協会に対して交付するものとする。

(補助対象事業等)

第4条 この補助金は、協会が行う次に掲げる事業及び協会の運営に係る事務に対し交付する。

(1) 加盟団体育成事業

(2) スポーツ教室等市民体育振興事業

(3) 体育大会及び講習会

(4) 大会への選手等の派遣

(5) その他市長が必要と認める事業

2 前項第4号の派遣に関する基準は、市長が別に定める。

(補助金額)

第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業等の経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。

(施行期日)

この要綱は、平成30年7月4日から施行する。

小平市体育協会補助金交付要綱

平成27年4月1日 事務執行規程

(平成30年7月4日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年7月4日 事務執行規程