○小平市立市民広場管理運営要綱

平成27年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立市民広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 広場の管理運営は、スポーツ、レクリエーション等の市民の多目的かつ自主的な利用が図られるように行うものとする。

(所管)

第3条 広場の管理運営に関する所管は、次のとおりとする。

(1) 広場の建設、整備及び管理運営に関する総括的事務 地域振興部文化スポーツ課

(2) 広場の使用申請の受付等の事務及び施設の維持管理等の事務 別表に掲げる窓口施設(以下「窓口施設」という。)

(使用の申請)

第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ小平市立市民広場使用申込書(別記様式第1号)を使用しようとする広場の窓口施設に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、広場を個人で使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による使用の申請は、広場を使用しようとする日の属する月の6月前の同日から受け付ける。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用を承認したときは、小平市立市民広場使用承認書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用の不承認)

第6条 市長は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は整備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(入場制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為をする者

(3) 動物を携帯する者

(4) その他市長が管理上不適当と認める者

(使用時間)

第8条 広場の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 広場の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第10条 広場の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

窓口施設

小平市立福祉会館前市民広場

小平市学園東町1丁目19番14号

小平市福祉会館

小平市立花小金井南市民広場

小平市花小金井南町2丁目12番17号

小平市立花小金井南公民館

小平市立小川町二丁目市民広場

小平市小川町2丁目2,057番地

地域振興部文化スポーツ課

小平市立花小金井四丁目市民広場

小平市花小金井4丁目27番8号

小平市立花小金井北公民館

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小平市立市民広場管理運営要綱

平成27年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)