○小平市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年5月17日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市人口ビジョン及び小平市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略等」という。)の策定、推進等のため、小平市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略等の策定及び見直しに関すること。
(2) 総合戦略等の推進に関すること。
(3) その他総合戦略等の策定、推進等に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち市長が依頼する委員15人以内をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 産業、教育、福祉及び労働に関係する団体並びに金融機関の代表者
(3) 市民
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員のうち6人以内は、公募により選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画政策部政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年5月17日から施行する。