○小平市個人番号カードの利用に関する条例

平成27年

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この条及び次条において「法」という。)第18条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する個人番号カード(第3条において「個人番号カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次に掲げるサービスを提供する事務とする。

(1) 小平市の自動交付機により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の住民票の写しを交付するサービス

(2) 小平市の自動交付機により小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号)第16条の規定による印鑑登録の証明をした書面を交付するサービス

(3) 小平市の自動交付機により戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の磁気ディスクをもって調製された戸籍(小平市に備えられたものに限る。)に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を交付するサービス

(利用手続)

第3条 個人番号カードを利用して前条各号に掲げるサービスを受けようとする者は、当該個人番号カードを添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者の個人番号カードに当該申請に係るサービスの提供に必要な情報を記録し、当該個人番号カードを当該申請をした者に対して直接に返還するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年12月22日・平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)

2 小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年条例第36号)は、廃止する。

(小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、前項の規定による廃止前の小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

小平市個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月22日 条例第26号

(平成28年1月1日施行)