○小平市下水道事業基金条例

平成27年

条例第28号

(設置)

第1条 下水道事業に必要な財源を確保し、下水道事業の健全な財政運営に資するため、小平市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度下水道事業会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業の業務に必要な経費として繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年12月22日・平成27年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

小平市下水道事業基金条例

平成27年12月22日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成27年12月22日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第28号