○小平市都市農地保全支援プロジェクト事業費補助金交付要綱
平成27年11月5日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京都都市農地保全支援プロジェクト実施要綱(平成26年3月31日付25産労農振第1703号)に基づき営農集団(小平市の区域内の農業者が組織する団体をいい、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約を有するものをいう。以下同じ。)が行う事業に対し、市が補助金を交付することにより、農地の持つ防災、環境保全等の多面的な機能をより発揮させるとともに、小平市の区域内の農地の保全を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、営農集団に対して交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、営農集団が行う別表に定める事業であって市長が認定するものとする。
(交付申請)
第7条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額してしなければならない。ただし、当該申請をするときに仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(中止又は廃止)
第9条 補助対象者は、当該交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。
(事故報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書により市長に報告をしなければならない。
(実施状況報告)
第11条 補助対象者は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の12月末日現在における補助事業の実施状況について、事業実施状況報告書により当該年度の1月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助対象者に対し、前項に定めるもののほか、特に必要と認める書類を提出させることができる。
(遂行命令等)
第12条 市長は、補助対象者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助対象者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助対象者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 規則第11条の規定による報告は、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額してしなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を命ずるものとする。
(補助金の交付請求)
第15条 規則第12条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(概算払)
第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、規則第14条の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を当該処分制限期間内において管理し、及び保管しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業成果の報告)
第21条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成29年6月6日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
整備事業 | 防災機能を強化するための整備のうち次に掲げるものに要する経費 (1) 防災兼用農業用井戸の整備(停電時に必要な非常用発電装置を含む。) (2) 防災協定農地及び防災兼用農業用井戸の掲示板及び案内板の整備 (3) 太陽光発電による非常用電源の整備 (4) 簡易トイレの整備 (5) 防災協力農地の整備 (6) その他市長が必要と認めるもの | 当該事業に要する経費の10分の9以内 |
地域及び環境に配慮した基盤の整備のうち次に掲げるものに要する経費 (1) 耕作道の整備 (2) 農薬飛散防止施設の整備 (3) 土留め、擁壁及び生垣の整備 (4) 簡易直売所の整備 (5) その他市長が必要と認めるもの | ||
レクリエーション、福祉、教育等の機能の発揮のための農地の活用に係る整備のうち次に掲げるものに要する経費 (1) 福祉農園の整備 (2) 学童農園の整備 (3) その他市長が必要と認めるもの | ||
整備事業の実施に必要な設計、積算等に要する経費 | ||
推進事業 | 都市農地の保全の推進活動のうち次に掲げるものに要する経費 (1) 農地保全の広報に必要な活動 (2) 農地防災マップの作成 (3) 農園の開設に必要なアドバイザーの派遣 (4) 防災訓練の実施 (5) その他市長が必要と認めるもの | 当該事業に要する経費の2分の1以内 |