○小平市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成28年3月17日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「乳児家庭全戸訪問事業」という。)の実施に関し、児童福祉法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 乳児家庭全戸訪問事業の対象となるものは、小平市の区域内に居住する生後4月に達する日までの乳児を有する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第3条 乳児家庭全戸訪問事業の内容は、対象家庭に関する次に掲げる事項とする。

(1) 育児に係る不安及び悩みの傾聴及び相談に関すること。

(2) 子育て支援に係る情報提供に関すること。

(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握に関すること。

(4) 支援が必要な家庭に対する適切なサービスの検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(訪問従事者)

第4条 訪問指導に従事する者(以下「訪問従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市職員のうち、保健師の資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、保健師又は助産師の資格を有し、乳児家庭全戸訪問事業を行う者として市長が適当と認める者

2 訪問従事者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(訪問の時期及び回数)

第5条 対象家庭への訪問の時期は、当該対象家庭における乳児が生後4月に達する日までとする。ただし、当該乳児が生後4月に達する日までの間に健康診査その他の方法により当該乳児及びその保護者の状況が確認できた場合であって、生後4月に達する日の翌日以後の訪問をやむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 対象家庭への訪問の回数は、1回とする。ただし、養育上必要があると市長が認める場合は、この限りでない。

(訪問記録)

第6条 訪問従事者は、対象家庭への訪問後、当該訪問に係る記録(以下「訪問記録」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

(会議)

第7条 市長は、訪問記録により支援が必要と判断された対象家庭に対し、当該対象家庭に対する適切なサービスを検討するために、必要に応じて訪問従事者、医療関係者及び健康福祉部健康推進課職員により構成される会議を開催し、その結果を踏まえ、児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。

(研修の実施等)

第8条 市長は、訪問従事者の資質向上のために、研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年3月17日から施行する。

小平市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成28年3月17日 事務執行規程

(平成28年3月17日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月17日 事務執行規程