○小平市発達支援相談拠点検討委員会設置要綱

平成28年5月30日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市における発達支援(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第3項に規定する発達支援をいう。)に関する相談の拠点(次条及び第8条において「相談拠点」という。)の検討を行うために、小平市発達支援相談拠点検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 相談拠点の機能に関すること。

(2) 関係機関との連携体制の構築に関すること

(3) その他相談拠点に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、識見を有する者及び医療又は福祉に関係する団体を代表する者のうち市長が依頼する委員8人以内をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、委員会の設置の日から相談拠点の設置の日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年5月30日から施行する。

小平市発達支援相談拠点検討委員会設置要綱

平成28年5月30日 事務執行規程

(平成28年5月30日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年5月30日 事務執行規程