○小平市地域密着型サービス等整備事業補助金交付要綱
平成28年6月15日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス等の施設を整備する者に対し、その経費の一部を補助することにより、介護サービスの提供体制の整備の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、次条に規定する補助事業を行う法人とする。
(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
(2) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者に暴力団員等(暴力団及び小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる対象施設を整備する事業及び当該対象施設の事業に必要な設備を整備する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち別表の第4欄に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 他の補助金等の交付を受ける経費
(2) 土地の買収又は整地等個人又は法人の資産の形成に要する経費
(3) 職員の宿舎、施設の車庫又は倉庫の建設に要する経費
(4) その他地域密着型サービス等の施設の整備に関する経費として適当でないと市長が認めるもの
(変更交付申請)
第8条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定後、事情の変更により申請の内容を変更して補助金の追加の交付を受けようとする場合は、市長が別に定める期日までに変更交付申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(第三者委託の禁止)
第10条 交付決定者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(事業実施のための契約手続)
第11条 交付決定者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の一般競争入札と同様の方法により決定しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(根抵当権設定の禁止)
第12条 交付決定者は、補助を受けようとする地域密着型サービス等の施設の土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
(事故報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他必要な事項を書面により市長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第14条 市長は、交付決定者が提出する報告書、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(検査及び実績報告)
第15条 市長は、補助事業に係る地域密着型サービス等の施設の工事の終了後、しゅん工検査を実施するものとする。
2 交付決定者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を得たときは、それらの事実があったときから1月以内に、実績報告書に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第17条 規則第12条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付請求書により速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用を増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を得ずに当該補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
3 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日(第9条の規定により当該補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合は、当該承認の日)の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第23条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額(第3項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部等で当該申告を行うときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和元年11月12日から施行する。
別表(第5条、第6条、第7条関係)
対象施設 | 単価 | 単位 | 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び当該地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用の居室 | 4,480,000円 | 整備床数 | 第1欄に掲げる対象施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第5条ただし書に規定する事業に係る費用を除く。)及び工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)(他の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。) |
小規模介護老人保健施設 | 56,000,000円 | 施設数 | |
小規模介護医療院 | 56,000,000円 | 施設数 | |
小規模養護老人ホーム | 2,380,000円 | 整備床数 | |
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,480,000円 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム(認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業実施要綱(平成30年5月11日付30福保高施第165号)第4項第3号及び第4号に規定する事業に係るものを除く。) | 33,600,000円 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600,000円 | 施設数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940,000円 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600,000円 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 11,900,000円 | 施設数 | |
介護予防拠点 | 8,910,000円 | 施設数 | |
地域包括支援センター | 1,190,000円 | 施設数 | |
生活支援ハウス | 35,700,000円 | 施設数 | |
緊急ショートステイの整備 | 1,190,000円 | 整備床数 | |
施設内保育施設 | 11,900,000円 | 施設数 |
備考 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1に掲げる施設又は都市型経費老人ホームのいずれかと合築し、又は併設する場合の単価は、それぞれの単価に1.05を乗じて得た額とする。