○一般社団法人こだいら観光まちづくり協会補助金交付要綱

平成28年6月28日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人こだいら観光まちづくり協会(以下「協会」という。)が行う観光まちづくり事業に要する経費について、小平市がその一部を補助することにより、地域活性化を促進するとともに、「訪れたい、住み続けたい」と思われる魅力ある観光まちづくりを推進することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 この補助金は、協会に対して交付する。

(補助対象事業等)

第4条 この補助金は、協会が行う次に掲げる事業及び協会の運営に係る事務のうち、市長が必要かつ適当と認めたものに対して交付する。

(1) 小平市観光まちづくり振興プランに掲げるアクションプランのうち、協会が推進主体として位置付けられている事業

(2) その他協会の目的達成のために必要な事業

(補助金の額)

第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業等の経費の一部とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

一般社団法人こだいら観光まちづくり協会補助金交付要綱

平成28年6月28日 事務執行規程

(令和2年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年6月28日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程