○小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替事務取扱要領

平成28年6月29日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市における母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金(以下「貸付償還金」という。)の納入を口座振替で行う場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 口座振替により貸付償還金を納入することができる者は、小平市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有する貸付償還金の償還者(第5条及び第5条の2において「償還者」という。)で、口座振替による貸付償還金の納入について当該指定金融機関等の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、指定金融機関等のうち、対象者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替を行うことができる口座は、対象者が指定した当該対象者名義の普通預金又は当座預金の口座のうちいずれか1口座とする。ただし、対象者以外の口座名義人の同意を得た場合においては、当該口座名義人が有する指定金融機関等の口座のうちいずれか1口座を指定することができる。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する償還者又は口座振替の変更を希望する対象者は、小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替依頼書(申込・解約・訂正)(金融機関控)(以下「依頼書」という。)、小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替届(申込・解約・訂正)(市提出用)(以下「届書」という。)及び小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替依頼書(申込・解約・訂正)(本人保管用)(以下「依頼者控」という。)により、口座振替による貸付償還金の納入を開始する納期に係る納期限の45日前までに取扱金融機関に依頼しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があった場合は、当該依頼に係る依頼書等の内容を確認し、承諾したときは、当該償還者又は対象者に受付印を押印した当該依頼者控を返却し、当該依頼書を保管し、及び当該届書に承諾印を押印して市長に送付しなければならない。

3 前項の規定による送付は、口座振替による貸付償還金の納入を開始する納期に係る納期限の30日前までに行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により送付された届書の内容に不備があるときは、当該償還者若しくは対象者又は取扱金融機関にその旨を通知し、当該不備を補完し、又は訂正することができる。

5 市長は、前条ただし書の同意がない場合は、届書を取扱金融機関に返戻するものとする。

6 第1項の規定による口座振替の依頼が、貸付償還金の納入通知書及び納付書が当該償還者への送達後に行われたものであるときは、取扱金融機関は、当該納入通知書に「口座振替」と押印して当該納入通知書を当該償還者へ返戻し、届書に当該納付書を添えて市長に提出するものとする。

第5条の2 前条の規定にかかわらず、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する口座振替受付サービス(第3項において「受付サービス」という。)を利用して口座振替を希望する償還者又は口座振替の変更を希望する対象者は、小平市母子・父子・女性福祉資金口座振替依頼書(受付サービス用)により、口座振替による貸付償還金の納入を開始する納期に係る納期限の30日前までに市長に依頼することができる。

2 前項の規定による依頼をすることができる預金口座は、市長が指定する金融機関(以下この条において「受付サービス取扱金融機関」という。)の口座とする。

3 市長は、第1項の規定による依頼があったときは、小平市母子・父子・女性福祉資金口座振替依頼書(受付サービス用)の記載内容を受付サービスの専用端末機に入力し、当該償還者又は対象者に第4条に規定する指定預金口座に係るキャッシュカードを当該専用端末機のカードリーダーに読み込ませ、及び暗証番号を入力させるものとする。

4 市長は、前項の規定により読み込ませ、及び入力させた情報を受付サービス取扱金融機関に送信するものとする。

5 受付サービス取扱金融機関は、前項の規定による情報の送信があったときは、受信した情報を確認し、速やかに口座振替に係る可否を市長に回答しなければならない。

(振替日)

第6条 取扱金融機関は、貸付償還金の納期限の日に口座振替の方法による収納の手続を執らなければならない。

(振替方法)

第7条 貸付償還金の口座振替は、貸付償還金の請求内容等が記録されたファイル又は金融機関別口座振替明細表(以下「請求ファイル等」という。)を交換して行うものとする。

(請求ファイル等の送信等)

第8条 市長は、貸付償還金の納期分の請求ファイル等及び口座振替金融機関別送付書を、当該納期に係る納期限の5営業日前の正午までに指定金融機関等に送信し、又は引き渡すものとする。

2 金融機関別口座振替明細表の引渡しを受ける指定金融機関等の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)は、別に定める月別振替一覧及び請求ファイル等引渡し、振替、返戻日程表により、指定された場所で備付けの口座振替金融機関別口座振替明細表等受領簿に受領印を押印し、引渡しを受けるものとする。

3 請求ファイル等の送信又は引渡しを受けた取扱金融機関は、その内容を変更してはならない。ただし、市長が小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替停止依頼書により依頼した場合は、この限りでない。

(振替納入)

第9条 取扱金融機関は、請求ファイル等に記録された金額を第4条の規定により対象者が指定した口座から引き出して振り替え、小平市公金取扱金融機関に関する規則(平成13年規則第18号)に基づき小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替納入済通知書により納入しなければならない。ただし、振替不能の貸付償還金があるときは、納入する金額は、当該振替不能に係る金額を差し引いた金額とする。

(振替済みの通知)

第10条 口座振替により貸付償還金を収納した場合は、領収書は、発行しない。この場合において、市長は、振替済みである旨の文書を対象者の求めに応じて発行することができる。

(振替済ファイル等の送信等)

第11条 取りまとめ店は、振替結果の情報を記録したファイル又は振替結果報告書を作成し、振替日の翌日から起算して3営業日後の正午までに市長に送信し、又は送付しなければならない。

(報告)

第12条 指定金融機関は、第9条の規定による取扱金融機関の納入を確認し、及び小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替済報告書を取りまとめ、市長に提出しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第13条 第9条ただし書の貸付償還金がある場合において、当該貸付償還金が現年度のものであるときは、第8条及び第9条の規定により、再度口座振替による納入手続を行うものとする。

2 前項の規定により再度口座振替による納入手続を行ってもなお振替不能の貸付償還金があるとき及び前項の貸付償還金が過年度のものであるときは、市長は、速やかに対象者に振替不能月分の貸付償還金の納入通知書及び納付書を送付するものとする。この場合において、振替不能理由、当該貸付償還金が既に納期限を経過したものである旨等を記載した文書を当該納入通知書及び納付書に添付するものとする。

(解除)

第14条 市長は、口座振替により貸付償還金を納入することが適当でないと認めるときは、これを解除することができる。

2 前項の規定により口座振替による貸付償還金の納入を解除したときは、市長は、文書により対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(解約)

第15条 対象者は、口座振替による貸付償還金の納入を解約しようとするときは、依頼書、届書及び依頼者控により、取扱金融機関に依頼しなければならない。

2 第5条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による依頼があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第4項中「前2項の規定により」とあるのは「取扱金融機関から」と読み替えるものとする。

(取扱金融機関の解除通知)

第16条 取扱金融機関は、口座振替を解除するときは、対象者及び市長に、文書で通知するものとする。

(取扱手数料の請求及び支払)

第17条 市長は、別に定める小平市税等の口座振替による収納事務取扱いに関する協定書に定める母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金に係る口座振替手数料(以下この条において「手数料」という。)を取りまとめ店に支払うものとする。

2 取りまとめ店は、4月及び10月に、当月前6月分の手数料を当月の15日までに母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替取扱手数料請求書により、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、取りまとめ店に手数料を支払うものとする。

(委託)

第18条 市長は、貸付償還金に係る口座振替の事務の一部を適切に行うことができると認める者に委託することができる。

(文書の様式)

第19条 貸付償還金の口座振替の手続に用いる文書の様式は、子ども家庭部家庭支援担当課長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

小平市母子・父子福祉資金及び女性福祉資金貸付償還金口座振替事務取扱要領

平成28年6月29日 事務執行規程

(平成29年7月1日施行)