○小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月21日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、都市農業活性化支援事業実施要綱(平成28年4月1日付27産労農振第1824号)に基づいて行う事業に対し、市が補助金を交付することにより、都市の特性をいかした都市農業の産業力の強化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 この補助金の対象となる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 東京むさし農業協同組合

(2) 3戸以上の農家で構成される営農集団(小平市の区域内の農業者が組織する団体をいい、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約を有するものをいう。別表において同じ。)

(3) 都市農業活性化支援事業実施要綱第6の(4)に規定する特認経営体(以下「特認経営体」という。)

(4) 農業経営を行う法人(別表において「法人」という。)

2 前項第2号から第4号までに掲げるものは、都市農業活性化支援事業実施要領(平成28年4月1日付27産労農振第1825号)第5の2に規定する要件を満たしていなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、この補助金の対象としない。

(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)

(2) 団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者があるもの

(補助対象事業等)

第4条 この補助金の対象となる事業は、別表に定める事業のうち市長が認定するものとする。この場合において、当該事業に係る受益者(当該事業により経営の改善が見込まれる農業者をいう。別表において同じ。)が農業経営を行う農地のうち、おおむね2分の1以上は、生産緑地でなければならない。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とする。ただし、当該経費の下限は500万円(特認経営体にあっては、200万円(認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により青年等就農計画の認定を受けた者をいう。別表において同じ。)のみで構成される特認経営体にあっては、100万円))、上限は1億円とする。

2 前項の規定にかかわらず、仕入れに係る消費税等相当額(前項に規定する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に別表に定める補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、その部分については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た金額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第7条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額してしなければならない。ただし、当該申請をするときに仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(申請の撤回)

第8条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、同条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議のあるときは、当該通知を受けた日から14日以内に、申請の撤回をすることができる。

(中止又は廃止)

第9条 交付決定者は、当該交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。

(事故報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書により市長に報告をしなければならない。

(実施状況報告)

第11条 交付決定者は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日以降、各四半期の末日時点における補助事業の実施状況について、事業実施状況報告書により当該四半期の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、交付決定者に対し、前項に定めるもののほか、特に必要と認める書類を提出させることができる。

(遂行命令等)

第12条 市長は、交付決定者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 規則第11条の規定による報告は、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額してしなければならない。

2 規則第11条の規定による実績報告後に、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を命ずるものとする。

2 規則第11条の規定は、前項の規定による命令により交付決定者が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金の交付請求)

第15条 規則第12条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。

(概算払)

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 市長は、規則第14条の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限等)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を当該期間内において管理し、及び保管しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。

(関係書類帳簿の整理保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(事業成果の報告)

第21条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。

(支援チーム)

第21条の2 市長は、補助事業者が補助事業を円滑かつ適正に実施できるよう、補助事業者に対する指導、助言等を行うため、小平市都市農業活性化支援事業地域支援チーム(次項において「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(書類の様式)

第22条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第6条第2項の交付決定通知書 小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)

(3) 規則第9条第1項の変更承認申請書 小平市都市農業活性化支援事業変更承認申請書(別記様式第3号)

(4) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市都市農業活性化支援事業実績報告書(別記様式第4号)

(5) 第9条第1項の事業中止(廃止)承認申請書 小平市都市農業活性化支援事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)

(6) 第10条の事故報告書 小平市都市農業活性化支援事業事故報告書(別記様式第6号)

(7) 第11条第1項の事業実施状況報告書 小平市都市農業活性化支援事業実施状況報告書(別記様式第7号)

(8) 第13条第2項の消費税等相当額報告書 仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第8号)

(9) 第19条第2項の財産管理台帳 財産管理台帳(別記様式第9号)

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年6月6日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

補助対象団体

受益者

事業目的

補助対象事業

補助率

3戸以上の農家で構成される営農集団、特認経営体及び法人

認定農業者

1 標準型

施設等の整備による経営力の強化

次に掲げる施設等の整備をする事業

1 パイプハウス等生産施設

2 流通・販売施設

3 農畜産物加工施設

4 畜舎及び畜産関連施設

5 栽培関連施設

6 その他経営力の強化に必要と市長が認める施設

7 農畜産業用機械

8 1から6までと併せて整備する簡易な基盤

9 果樹苗(東京都指定新技術導入支援型に限る。)

10 果樹の改植に必要なほ場(東京都指定新技術導入支援型に限る。)

4分の3以内

2 経営規模拡大支援型

市街化区域内で農地の貸借等による経営規模の拡大又は生産緑地の追加指定(予定を含む。)を行った上で、当該農地において施設等の整備を行うことによる経営力の強化

補助対象事業の欄の1から5までに掲げるものについては12分の11以内、6から8までに掲げるものについては4分の3以内

3 東京2020支援型

東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、この補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間、6月から8月までの間に農畜産物等を事業効果により事業実施前より増量させて出荷するために必要な施設等の整備を行うことによる経営力の強化

4 東京都指定新技術導入支援型

東京都が新技術として指定するナシのジョイント栽培、ナシの根域制限栽培又はブドウの根域制限栽培の整備を行うことによる経営力の強化

補助対象事業の欄の1から5まで、9及び10に掲げるものについては12分の11以内、6から8までに掲げるものについては4分の3以内

認定新規就農者

5 担い手定着支援型

施設等の整備による経営の早期安定化及び農業への定着

12分の11以内

東京むさし農業協同組合


6 地域農業等活性化支援型

地域農業の活性化

次に掲げる施設等の整備をする事業

1 共同直売所、共同出荷場等の共同利用施設

2 共同利用農畜産業用機械

3 1と併せて整備する附帯施設及び簡易な基盤

4分の3以内

次に掲げる施設等の整備をする事業

1 防災兼用共同利用施設

2 1と併せて整備する附帯施設及び簡易な基盤

12分の11以内

備考

1 この表において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

2 「3 東京2020支援型」については、この補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間、7月15日から8月15日までの間に1回以上出荷しなければならない。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月21日 事務執行規程

(平成29年6月6日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年7月21日 事務執行規程
平成29年2月20日 事務執行規程
平成29年6月6日 事務執行規程