○小平市緑と花いっぱい運動の会事業推進補助金交付要綱
平成28年12月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 小平市の区域内での植栽活動に関する事業
(2) 樹木及び花の栽培、研究及び技術指導に関する事業
(3) 種苗、球根、農薬、肥料等の共同購入及びあっせんに関する事業
(4) 運動の会の活動の趣旨の普及及び啓発に関する事業
(5) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の経費の一部とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(補助金の請求)
第5条 運動の会は、小平市補助金等交付規則第6条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに小平市緑と花いっぱい運動の会事業推進補助金交付請求書(別記様式)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。