○いきいきこだいら高齢者見守りの輪条例

平成29年3月29日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本的施策(第7条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地域全体で高齢者の見守り活動を推進することにより、高齢者が孤立することなく、住み慣れた小平でいきいきと笑顔で暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 孤立 親族、近隣、地域及び行政との交流を形成できない状態又は生活に必要とする支援が受けられない状態にあることをいう。

(2) 地域見守り活動 地域において日常的に高齢者の生活の状況を見守る活動及びそれに付随して行われる高齢者の日常生活を支援するための活動をいう。

(3) 市民等 市民、市内で働き、学び、又は活動する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。

(4) 関係機関 地域見守り活動に関係する公共的団体をいう。

(5) 事業者等 地域見守り活動を行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 地域見守り活動は、高齢者が孤立することなく住み慣れた小平でいきいきと笑顔で暮らせる地域社会を実現するため、市が主体的に推進を図ることにより、市民等、関係機関及び事業者等の自主的な取組を促し、相互に連携しながら、それぞれの役割を堅実に果たすことにより実現されなければならない。

2 地域見守り活動は、高齢者の意思を尊重するとともに、プライバシーへの配慮等その権利が侵害されることのないよう十分配慮して行われなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、高齢者の実態把握に努めるとともに、必要な支援を行うための施策を計画的に推進するものとする。

2 市は、地域全体で多様な見守りが実施されるよう、市民等、関係機関及び事業者等と連携を図りながら、地域見守り活動の体制を整備するために必要な施策を実施するものとする。

3 市は、地域見守り活動の普及啓発を図るとともに、その担い手となる人材の育成に努めるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、高齢者が孤立することなく安心して暮らすことができる地域社会を実現するために、市民相互の思いやりが不可欠であることを理解し、地域見守り活動を自主的に行うよう努めるとともに、他のものが行う地域見守り活動に協力するよう努めるものとする。

(関係機関及び事業者等の役割)

第6条 関係機関及び事業者等は、それぞれの業務を通じ専門性や特性を発揮して、市と連携し、地域見守り活動を行うよう努めるとともに、他のものが行う地域見守り活動に協力するよう努めるものとする。

第2章 基本的施策

(見守りサービスの充実)

第7条 市は、高齢者の孤立を防止するため、見守りサービスの充実に努めなければならない。

(地域見守り活動の推進)

第8条 市は、市民等、関係機関及び事業者等との協力関係の充実を図り、地域見守り活動の推進に努めなければならない。

(連携体制の構築)

第9条 市は、前2条の規定による施策を推進するために、市民等、関係機関及び事業者等との緊密な連携体制の構築に努めなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月29日・平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

いきいきこだいら高齢者見守りの輪条例

平成29年3月29日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)