○小平市農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年2月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により小平市農業委員会委員(以下「委員」という。)の任命を行う場合において、法第9条第1項の委員の候補者の推薦(以下「候補者の推薦」という。)及び委員となろうとする者の募集(以下「候補者の募集」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 候補者の推薦を受け、又は候補者の募集に応募することができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 法第8条第1項に規定する者であること。

(2) 小平市の区域内に住所を有すること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 法第8条第4項各号に該当しないこと。

(推薦又は募集の手続等)

第3条 候補者の推薦は、個人が推薦する場合にあっては3人以上が連署した小平市農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦)(別記様式第1号)を、農業者が組織する団体が推薦する場合にあっては小平市農業委員会委員候補者推薦書(法人又は団体推薦)(別記様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 候補者の募集への応募は、小平市農業委員会委員候補者募集応募申込書(別記様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、候補者の推薦又は候補者の募集に当たっては、次に掲げる方法により、小平市の区域内の農業者等(法第9条第1項に規定する農業者等をいう。)への周知に努めるものとする。

(1) 小平市報への掲載

(2) 小平市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び募集の期間)

第4条 候補者の推薦及び候補者の募集の期間は、28日間とする。

(候補者の審査等)

第5条 市長は、候補者の推薦又は候補者の募集に応募のあった者について、委員の候補者の適否を審査し、決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、次条の規定により置かれる小平市農業委員会委員候補者評価委員会(次条において「評価委員会」という。)に意見を聴くものとする。

(評価委員会)

第6条 市長は、前条第2項の規定により意見を聴くため、評価委員会を設置する。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委員の補充)

第7条 市長は、委員の欠員の数が委員の定数の3分の1を超えた場合は、この規則その他関係法令の規定に従い、速やかに委員を補充しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年2月17日・平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年2月17日 規則第2号

(平成29年2月17日施行)