○小平市農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則
平成29年2月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により小平市農業委員会委員(以下「委員」という。)の任命を行う場合において、法第9条第1項の委員の候補者の推薦(以下「候補者の推薦」という。)及び委員となろうとする者の募集(以下「候補者の募集」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第2条 候補者の推薦を受け、又は候補者の募集に応募することができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 法第8条第1項に規定する者であること。
(2) 小平市の区域内に住所を有すること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 法第8条第4項各号に該当しないこと。
2 候補者の募集への応募は、小平市農業委員会委員候補者募集応募申込書(別記様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
3 市長は、候補者の推薦又は候補者の募集に当たっては、次に掲げる方法により、小平市の区域内の農業者等(法第9条第1項に規定する農業者等をいう。)への周知に努めるものとする。
(1) 小平市報への掲載
(2) 小平市ホームページへの掲載
(3) その他市長が適当と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第4条 候補者の推薦及び候補者の募集の期間は、28日間とする。
(候補者の審査等)
第5条 市長は、候補者の推薦又は候補者の募集に応募のあった者について、委員の候補者の適否を審査し、決定するものとする。
(評価委員会)
第6条 市長は、前条第2項の規定により意見を聴くため、評価委員会を設置する。
2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員の補充)
第7条 市長は、委員の欠員の数が委員の定数の3分の1を超えた場合は、この規則その他関係法令の規定に従い、速やかに委員を補充しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年2月17日・平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。