○小平市都市農業活性化支援事業地域支援チーム運営要領

平成29年2月20日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱(平成28年7月21日制定)第21条の2第2項の規定に基づき、小平市都市農業活性化支援事業地域支援チーム(以下「支援チーム」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 支援チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市農業活性化支援事業実施要綱(平成28年4月1日付27産労農振第1824号)第7の1に規定する実施計画の策定及び小平市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱第9条第1項に規定する補助事業(第3号において「補助事業」という。)の実施に係る指導及び助言

(2) 都市農業活性化支援事業実施要領(平成28年4月1日付27産労農振第1825号)第5の2に規定する経営力強化計画の策定に係る指導及び助言

(3) 補助事業の実施後における当該補助事業に対する評価及び支援

(構成)

第3条 支援チームは、次に掲げる者のうちから、市長が依頼し、又は指名するものをもって構成する。

(1) 東京都農業振興事務所職員

(2) 東京都中央農業改良普及センター職員

(3) 東京むさし農業協同組合小平支店職員

(4) 地域振興部産業振興課職員

(5) その他市長が必要と認める者

(リーダー)

第4条 支援チームにリーダーを置き、地域振興部産業振興課職員をもって充てる。

2 リーダーは、支援チームを代表し、会務を総理する。

3 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、リーダーがあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 支援チームは、リーダーが招集する。

(会議の非公開)

第6条 支援チームの会議は、公開しない。

(意見の聴取)

第7条 支援チームは、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、リーダーが支援チームに諮って定める。

(施行期日)

この要領は、平成29年2月20日から施行する。

小平市都市農業活性化支援事業地域支援チーム運営要領

平成29年2月20日 事務執行規程

(平成29年2月20日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成29年2月20日 事務執行規程