○小平市一般社団法人すだちが行う「子育て応援サイトこだち」の管理運営に係る補助金交付要綱
平成29年4月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、すだちに対して交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、すだちが行う次に掲げるこだちの管理運営に関する事業のうち、市長が必要かつ適切と認めるものに対して交付する。
(1) こだちの運用及び保守に関する事業
(2) 編集委員会の運営に関する事業
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の経費の一部とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(関係書類帳簿の整理保管)
第6条 すだちは、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。