○小平市一般社団法人すだちが行う子育て中の女性の就労促進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人すだち(以下「すだち」という。)が行う子育て中の女性の就労促進事業に要する経費について、小平市がその一部を補助することにより、小平市の区域内における「しごと」をつくるとともに、就労又は創業に関して高い専門性を有する人材の育成を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、すだちに対して交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、すだちが行う次に掲げる子育て中の女性の就労促進に関する事業のうち、市長が必要かつ適切と認めるものに対して交付する。
(1) 就労又は創業に必要な知識を身に付けるための研修等に関する事業
(2) 情報通信技術を活用した就労機会の拡大に関する事業
(3) 就労及び創業を支援するための施設の運営及び管理に関する事業
(4) 就労促進に係る人材の育成に関する事業
(5) その他子育て中の女性の就労促進のために必要な事業
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の経費の一部とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(財産処分の制限等)
第6条 すだちは、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。
2 すだちは、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を当該期間内において管理し、及び保管しなければならない。
3 すだちは、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 すだちが前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第7条 すだちは、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。