○小平市社会福祉法人指導監査実施要領

平成29年6月30日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき小平市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査について、同法及び社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」別添。次条第1項において「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、国要綱において使用する用語の例による。

2 この要領において「実地検査」とは、一般監査又は特別監査において、法人の主たる事務所又は当該法人が経営する施設若しくは事業所に立ち入り、その業務又は財産の状況、帳簿、書類等の検査を行うことをいう。

(実施方針)

第3条 市長は、指導監査を重点的かつ効果的に行うため、社会福祉行政の動向を踏まえ、指導監査の重点項目を掲げた社会福祉法人指導監査実施方針(第5条において「実施方針」という。)を、毎年度一般監査を開始する時までに、別に定めるものとする。

(実施計画)

第4条 市長は、一般監査の対象となる法人、実施時期、班編成等を掲げた実施計画を、毎年度一般監査を開始する時までに別に策定し、当該実施計画に基づき指導監査を実施するものとする。

2 市長は、法人若しくは法人が経営する社会福祉事業等の運営に問題が発生した場合又はそのおそれがあると認める場合は、前項の実施計画にかかわらず、適宜指導監査を実施するものとする。

(調査書等の提出)

第5条 市長は、法人に対し、実施方針等を踏まえ、指導監査に必要な監査項目を掲げた調査書及び関係資料の提出を求めるものとする。

(一般監査の実施)

第6条 市長は、一般監査を実施するときは、当該一般監査の対象となる法人に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(1) 一般監査の根拠規定

(2) 一般監査の日時

(3) 検査員の氏名

(4) 準備する書類

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、同項の通知をあらかじめ行うことにより、同項の法人又は当該法人が経営する施設若しくは事業所の日常における運営状況を確認することができないと認める場合は、一般監査の開始時に当該通知を行うものとする。

3 一般監査は、実地検査により、原則として1日で行うものとする。

4 一般監査は、原則として係長又はこれに相当する職以上の職にある者を班長とする職員2名以上の検査員により検査班を編成するものとする。この場合において、検査員は、相互に緊密な連携を保つものとし、班長が相互の関係を調整するものとする。

5 検査員は、実地検査の終了後、検査員相互で調整を行った上で、法人の役員等に対して、実地検査指導事項票を用いて、検査結果を講評し、改善の必要な事項及び改善方法を口頭で指示するものとする。

6 前項の規定による講評は、法令の解釈等で疑義が生じた場合等の状況によっては、現地で行わず、関係者の出頭を求めて行うことができる。

7 市長は、実地検査の効果を高めるために、必要に応じ、法人に関係する課の職員を立ち会わせるとともに、法人に関係する者に対し、当該実地検査への立会いを求め、又は必要と認める調査及び照会を行うことができる。

(一般監査後の措置)

第7条 検査員は、実地検査の終了後、速やかにその結果について綿密に検討し、問題点のある場合はそのことを明確にした上で市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による検討の結果による一般監査の結果を、速やかに当該一般監査に係る法人に文書により通知するものとする。

3 市長は、一般監査の結果、法令等の違反その他の指摘事項があるときは、法人に対して、問題点、改善方法等を通知するとともに、30日以内の期限を定めて改善状況報告書又は改善計画書の提出を求め、その改善内容を確認するものとする。この場合において、提出された書面によるほか、必要に応じ、現地で確認する検査を行うものとする。

(特別監査の実施)

第8条 特別監査は、実地検査のほか、効率的かつ効果的な方法を適宜用いて行うものとする。

2 特別監査は、その目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性、緊急性等の状況に応じ、当該特別監査の対象となる法人の運営上の不正等の事実関係を的確に把握できるまで、継続的に実施するものとする。

3 特別監査は、原則として課長又はこれに相当する職以上の職にある者を班長とする職員3名以上の検査員により検査班を編成するものとする。この場合において、班長を除く検査員のうち1名以上は、係長又はこれに相当する職以上の職にある者とする。

4 第6条第1項第2項及び第5項から第7項までの規定は、特別監査の実施について準用する。

(特別監査後の措置)

第9条 検査員は、実地検査の終了後、その概況を市長に報告し、必要に応じ、関係する課の職員と協議するものとする。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、特別監査後の措置について準用する。

3 市長は、前項において準用する第7条第3項の規定により提出を求めた改善状況報告書若しくは改善計画書が期限内に提出されないとき又は改善を怠っていると認める場合は、社会福祉法に基づく勧告を行うものとする。

(意見の聴取)

第10条 市長は、指導監査を実施するに当たり、法律、会計等に関し、必要に応じ、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(公表)

第11条 市長は、指導監査の結果及びこれに対する改善状況について、小平市ホームページに掲載するものとする。

(関係機関等との連携)

第12条 市長は、指導監査の実施に当たっては、東京都及び指導監査の対象となる法人に関係する課に対し、必要な情報又は資料の提供、施設等の指導監査の結果の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を図るものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成29年6月30日から施行する。

小平市社会福祉法人指導監査実施要領

平成29年6月30日 事務執行規程

(平成29年6月30日施行)