○小平市立学校交際費支出基準
平成29年8月30日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、小平市立学校交際費(小平市立小学校又は小平市立中学校の校長(第3条において「校長」という。)が学校を代表し、外部との公の交際のために支出する交際費をいう。以下「交際費」という。)の支出を適正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(収支の経理手続)
第4条 交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。
(支出状況報告)
第5条 学務課長は、支出状況報告書を作成し、四半期ごとに教育部長に報告しなければならない。
2 教育部長は、必要があると認めるときは、関係書類その他必要事項の報告を学務課長に求めることができる。
(施行期日)
この基準は、平成29年8月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 対象 | 金額 | 備考 | |
1 | 行事祝金 | 学校と特に関係のある団体(PTA、青少年対策地区委員会、進学先高校等) | 3,000円 | 式典等特別な行事に出席する場合 |
2 | 入院見舞金 | 学校と特に関係のある者(学校医、PTA役員、青少年対策地区委員会委員等) | 3,000円 | 30日以上入院した場合 |
3 | 渉外費 | 関係機関、団体、地主その他必要とするもの | 2,000円以内 | 学校運営の円滑な進展を図るための対外的折衝を行う場合 |
4 | 弔慰金 | 学校と特に関係のある者(学校医、PTA役員、青少年対策地区委員会委員等) | 5,000円 |
別表第2(第2条関係)
項目 | 対象 | 金額 | 備考 | |
1 | 入院見舞金 | 児童又は生徒 | 5,000円 | 学校の管理下における事故により7日以上入院した場合 |
3,000円 | 学校の管理下以外における事故等により30日以上入院した場合 | |||
2 | 住宅災害見舞金 | 児童又は生徒の属する世帯 | 3,000円 | 災害等により居住することが困難と認められる場合 |
3 | 弔慰金 | 児童又は生徒及びその保護者 | 5,000円 |
注
1 住宅災害見舞金については、兄弟姉妹が同一の学校に在籍している場合には、重複して支給しない。
また、兄弟姉妹が異なる学校に在籍している場合には、1校につき3,000円を支給する。
2 児童・生徒の保護者に係る弔慰金については、兄弟姉妹が同一の学校に在籍している場合には、重複して支給しない。
また、兄弟姉妹が異なる学校に在籍している場合には、1校につき5,000円を支給する。
3 学校の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する学校の管理下をいう。