○小平市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
平成29年
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、小平市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 生産緑地法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則(平成29年12月25日・平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○小平市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
平成29年
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、小平市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 生産緑地法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則(平成29年12月25日・平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。