○小平市指導監査等会計専門員設置規則

平成30年

規則第18号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき小平市が実施する指導及び監査(以下「指導監査」という。)等について円滑かつ効果的に行うため、小平市指導監査等会計専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(職務)

第3条 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 次の指導監査における会計処理に関する専門的な助言及び指導

 社会福祉法第56条第1項の規定による社会福祉法人に対する指導監査

 子ども・子育て支援法第14条第1項、第38条第1項及び第50条第1項の規定による特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)及び特定地域型保育事業者(同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。)に対する指導監査

 児童福祉法第34条の17第1項の規定による家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を行う者に対する指導監査

(2) その他会計処理に関し市長が必要と認めること。

(委嘱)

第4条 専門員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公認会計士又は税理士の資格を有すること。

(2) 社会福祉法人の会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有すること。

(3) 心身ともに健康であり、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(4) 小平市長が所轄庁である社会福祉法人の理事、監事、評議員、会計に関する顧問に就任している者その他指導監査の執行を妨げるおそれのある職又は地位にある者でないこと。

(任期)

第5条 専門員の任期は、1年とする。ただし、年度途中で委嘱された者の任期は、当該年度の末日までとする。

2 専門員は、再任されることができる。

(守秘義務等)

第6条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月30日・平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

小平市指導監査等会計専門員設置規則

平成30年3月30日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 規則第18号