○小平市高齢者居住支援事業実施要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、住み慣れた地域に引き続き居住することを希望する高齢者に対し、市内に存する民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。次条において同じ。)への入居を支援することにより、高齢者が引き続き住み慣れた地域において自立した生活を送るための環境を整備することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市長は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 民間賃貸住宅への入居に関する相談

(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結又は更新に際し保証人がいない者に対する小平市と協定を締結した家賃保証会社等の紹介

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす世帯又は市長が特に認める世帯に属する者とする。

(1) 65歳以上の者のみで構成されていること。

(2) 世帯員全員が現に市内に居住し、かつ、小平市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録された日から1年以上経過していること。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

小平市高齢者居住支援事業実施要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年4月1日 事務執行規程